下水道使用料金Q&A
更新日:2018年10月1日
下水道使用料は水道使用量を、使用者が排除した汚水の量として算定します。
下水道使用料の額は、基本料金と超過料金により算出した合計額に消費税を乗じて得た額となります。
(平成26年5月請求分より1円未満の端数は切り捨てとなります。)
項目 | 排除汚水量 | 使用料金 |
---|---|---|
基本料金 | 8立方メートルまで | 1,200円 |
超過料金 | 8立方メートルを超えた汚水量 | 150円/1立方メートル |
計算例
1月に32立方メートルの汚水を排除した場合
{基本料金1,200円+(使用水量32立方メートル-基本水量8立方メートル)×超過料金150円}×1.08 =5,184円
※平成26年4月請求分までは消費税1.05を乗じた額となります。
下水道使用料Q&A
問1 下水道料金はどのような方法により算出されますか。
上水道をご使用いただいているご家庭は上水道使用水量を基に下水道使用料を算出します。井戸水をご使用の場合は、ポンプに量水器(メータ器)を取り付け、その使用水量により算出します。
また、その両方を併用されている場合は、両方の使用水量を合算して算出します。
問2 井戸水を農業用(酪農舎、ハウス等)にも使用していますその分についても下水道料金が賦課されますか。
農業用水や製氷業などの事業用に供される水で、明らかに下水道に流されない水の水量分のみ料金から除外されます。
問3 庭への散水や洗車の水は下水道に流入しないと思いますがその水量は料金から除外されるのですか。
庭への散水や洗車の水はあきらかに下水道の流入しない水であるといえますが、各家庭で使用されているこれらの水をすべて把握することは事務的に極めて困難です。また、このような水は大なり小なりどのご家庭でも発生するもので特定のご家庭にだけ著しく負担を欠けるものではないものと思われますので、ご家庭で使用される庭への散水や洗車の水は対象外とはなりません。皆様のご理解をお願いします。
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