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児童手当について

更新日:2022年7月21日

児童手当とは

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

受給者

  • あさぎり町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
  • 原則、父・母のうち所得の高い人
  • 離婚協議中の場合、児童と実際に同居して養育している父又は母

※公務員は、勤務先へ請求してください。

※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」:未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」:例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給

対象児童

  • 日本国内に居住している中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童 (留学は除く)

※児童福祉施設に入所している児童については、施設の設置者等に、里親に委託されている児童は里親に支給されます。

支給額 

年齢区分 手当月額 

 3歳未満

 15,000円
 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
 3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円
 中学生 10,000円

特例給付(年齢に関係なく)

所得制限額(1)以上所得上限限度額(2)未満

  5,000円

※第1子、第2子とは、18歳到達後最初の3月31日まで養育している児童のうちで、「何番目」という意味です。

 (1)所得制限
扶養親族等の数所得制限限度額

 0人

622万円
1人 660万円
 2人 698万円
3人 736万円
 4人 774万円
 5人

 812万円

 (2)所得上限(支給なし)

令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数所得上限限度額 

 0人

 858万円
1人 896万円
2人934万円
3人972万円
4人1,010万円
 5人 1,048万円

 

手当の支給日

6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分を、原則口座振込で支給します。

6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)

※支払日は10日で、10日が休日等の場合は金融機関の前営業日になります。

※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振込ができなくなりますのでご注意ください。

手続きについて

出生・転入等により受給資格が生じた場合は、請求手続きが必要です。

請求のあった月の翌月分から支給されます。

ただし、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。

【必要なもの】 

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(コピー)
  • 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
  • 請求者(受給者)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

※請求者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。

※お子様の住所があさぎり町外の場合、お子様の個人番号確認書類も必要となります。  

現況届(原則不要)

令和4年度より現況届が原則提出不要となりましたが、お子様の住所があさぎり町外の人、離婚協議中で配偶者と別居されている人などは、提出の必要があります。対象者へは生活福祉課よりお知らせします。

 手当受給中の注意事項

児童手当受給中の方が以下に該当する場合、速やかに役場窓口にて、消滅届・変更申請等の手続きをしてください。

1.受給者が離婚や別居等により児童を養育しなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

8.振込先や金融機関を変更したいとき(受給者名義の口座のみ可)

 

問合せ先

児童手当に関する手続きは下記の窓口で受け付けます。ご不明な点などはお問い合わせください。

あさぎり町役場 生活福祉課

電話:0966-45-7214

(参考資料)

令和4年6月児童手当制度改正について(チラシ)(PDF 約635KB)

令和4年度児童手当リーフレット(PDF 約161KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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