国民健康保険 交通事故などに遭った場合(第三者行為による傷病届等)
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(あさぎり町)に届出をすることにより、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者の方に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者(あさぎり町)への届出が義務づけられています。
第三者行為には何があるの?
第三者行為によるケガは、次のような加害者が特定される場合に該当します。
○交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき
○他人のペットによりケガをしたとき
○不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき
○他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき
○飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
国民健康保険で治療ができない事案
次の場合は国民健康保険証は使えません。
○加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
※示談を結ぶ前には必ずご連絡ください。
○業務中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき
○自身の重大な過失または故意によるとき(酒酔い運転や無免許運転によるケガ)
届出に必要なもの
〇国民健康保険証
〇世帯主の印鑑
〇交通事故証明書(交通事故の場合)
〇第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)
第三者行為による傷病届等
○人身事故証明書入手不能理由書(PDF 約115KB)(交通事故証明書が物損事故の場合)
※損保会社から届出の支援を受ける場合は、熊本県国民健康保険団体連合会(第三者行為損害賠償事務委託関係様式) (外部リンク)の「損保会社等届出支援様式」をご覧ください。
追加情報
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