国民健康保険 住所地特例の適用手続きのご案内
更新日:2024年12月13日
福祉施設や病院などに入所・入院するために転出し、施設などのある住所地に転入した場合は、施設所在地の市区町村の国民健康保険ではなく、転出元の市区町村の国民健康保険の被保険者となります。この場合、住所地特例の適用手続きが必要となります。
住所地特例の目的
他の市区町村から特別養護老人ホーム等の福祉施設へ入所したことにより、その施設の所在地の市区町村へ住所を移された方については、住所を移す前の市区町村の国民健康保険の被保険者となります。
これは施設が集中する市区町村の国民健康保険財政を圧迫させないためです。
手続きに必要なもの
・対象の方のマイナンバーカード又は資格確認書等
・入所(在園)証明書
・手続きに来られる方の本人確認できるもの
追加情報
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