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国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

最終更新日:
(ID:4209)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証(マイナンバーカード)をぜひご利用ください。

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に役場総合窓口または各支所にて申請し、医療機関受診時窓口で提示することにより保険適用分について、窓口でのお支払いが自己負担限度額(1箇所の医療機関分)までとなります。
 また、非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※保険税を滞納していると交付されない場合があります。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証が発行できる方

(1)70歳未満の方全員

(2)70歳以上75歳未満(非課税世帯)で低所得者

(3)70歳以上75歳未満で現役並み所得(3割負担の方)で区12の方

※上記以外の方は、発行しておりません。(医療機関で確認ができるため) 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 表1
  区分自己負担限度額 

入院時食事代

(1食当たり) 

(1)

年間所得901万円超 

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】 

490円

(1)

年間所得600万円〜901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

【93,000円】 

490円 

(1)

年間所得210万円〜600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

【44,400円】 

490円

(1)

年間所得210万円以下

57,600円

【44,400円】 

490円 

(1)

 住民税非課税世帯35,400円  
【24,600円】
入院90日まで230円 
入院91日以上180円

 【】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)

 

 

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額) 表2
 区分所得区分 窓口負担割合 

外来

(個人単位)

自己負担限度額 

外来+入院

(世帯単位)

自己負担限度額 

入院時食事代(1食分) 

現役並み

3

課税所得690万円以上3割

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】

490円

現役並み

2

(3)

課税所得380万円以上〜690万円未満3割

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】

490円

現役並み

1

(3)

課税所得145万円以上〜380万円未満3割80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
【44,400円】
490円
一般課税世帯2割

18,000円

※年間上限

【144,000円】

57,600円

【44,400円】

490円

低所得

2

(2)

住民税非課税世帯2割 8,000円24,600円  入院90日まで230円
入院91日以上180円

低所得

1

(2)

2割15,000円110円

【】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)

 

入院時の食事代について

令和6年6月1日より食事代が変更となりました。

入院したとき、診療等の負担とは別に、食事代の一部が自己負担となります。【表1・表2】

 住民税非課税世帯、低所得2・1の方は、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。役場総合窓口または各支所にて、申請ください。

※入院が過去1年間で90日を超えた場合、入院期間証明または入院が90日を超えたことがわかる書類を添えて再度申請して下さい。

 

※郵送等で申請される場合はこちらの申請書をお使い下さい。

 限度額適用・標準負担減額認定申請書(エクセル:26.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 限度額適用・標準負担減額認定申請書(PDF:25.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 


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