国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証(マイナンバーカード)をぜひご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に役場総合窓口または各支所にて申請し、医療機関受診時窓口で提示することにより保険適用分について、窓口でのお支払いが自己負担限度額(1箇所の医療機関分)までとなります。
また、非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
※保険税を滞納していると交付されない場合があります。
限度額適用・標準負担額減額認定証が発行できる方
(1)70歳未満の方全員
(2)70歳以上75歳未満(非課税世帯)で低所得者
(3)70歳以上75歳未満で現役並み所得(3割負担の方)で区分1・2の方
※上記以外の方は、発行しておりません。(医療機関で確認ができるため)
区分 | 自己負担限度額 | 入院時食事代 (1食当たり) | |
ア (1) | 年間所得901万円超 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】 | 490円 |
イ (1) | 年間所得600万円〜901万円以下 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】 | 490円 |
ウ (1) | 年間所得210万円〜600万円以下 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 【44,400円】 | 490円 |
エ (1) | 年間所得210万円以下 | 57,600円 【44,400円】 | 490円 |
オ (1) | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【24,600円】 | 入院90日まで230円 |
入院91日まで180円 |
【】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)
区分 | 所得区分 | 窓口負担割合 | 外来 (個人単位) 自己負担限度額 | 外来+入院 (世帯単位) 自己負担限度額 | 入院時食事代(1食分) |
現役並み 3 | 課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】 | 490円 | |
現役並み 2 (3) | 課税所得380万円以上〜690万円未満 | 3割 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】 | 490円 | |
現役並み 1 (3) | 課税所得145万円以上〜380万円未満 | 3割 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 【44,400円】 | 490円 | |
一般 | 課税世帯 | 2割 | 18,000円 ※年間上限 【144,000円】 | 57,600円 【44,400円】 | 490円 |
低所得 2 (2) | 住民税非課税世帯 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 入院90日まで230円 |
入院91日まで180円 | |||||
低所得 1 (2) | 2割 | 15,000円 | 110円 |
【】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)
入院時の食事代について
令和6年6月1日より食事代が変更となりました。
入院したとき、診療等の負担とは別に、食事代の一部が自己負担となります。【表1・表2】
住民税非課税世帯、低所得2・1の方は、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。役場総合窓口または各支所にて、申請ください。
※入院が過去1年間で91日以上を超えた場合、入院期間証明または入院が91日を超えたことがわかる書類を添えて再度申請して下さい。
※郵送等で申請される場合はこちらの申請書をお使い下さい。
限度額適用認定・標準負担減額認定 様式(PDF 約29KB)
追加情報
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