国民健康保険 マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用について
現行の被保険者証(保険証)は令和6年12月2日以降発行されなくなります
令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。ただし、現在交付しております保険証につきましては有効期限までは使用できます。
令和6年12月2日以降の対応について
〇マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(マイナンバーカード)を保有していない方には、現在交付しております被保険者証が使用できなくなる前に、申請していただくことなく無償で「資格確認書」が交付されます(あさぎり町では令和7年7月中にお送りする予定です。)ので、安心して医療機関を受診することができます。
〇マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診してください。
国保に新規加入された方や70歳になられた場合には、ご自身の資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のおしらせ」を交付します。発行済みの保険証をお持ちの方には有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りします。
※マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診される場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療機関を受診できます。
マイナ保険証(マイナンバーカード)を使うメリット
・現在お使いの保険証より、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も安くなります。
・過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・高額な医療費がかかる場合、限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(限度額認定証の事前申請が不要です)
マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用方法
1.医療機関備え付けの顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回登録ができます。
※初回登録時には、4桁の暗証番号が必要です。
2.カードリーダーの読み取り口にマイナ保険証(マイナンバーカード)を置くと受付が始まりますので、画面の指示に従ってください。顔認証または4桁の暗証番号の入力が必要です。
3.同意選択(過去の手術・健診情報・薬・高額療養費等)をしたら終了です。
※詳しくは、医療機関受付でお尋ねください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)がない場合は?
マイナンバーカードの申請がお済でない方は、役場窓口にて申請ください。
詳細につきましては、町民課までお問合せください。(町民課直通 45-7213)
マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方は、現在お持ちの保険証を有効期限までお使いいただけます。
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