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家電リサイクル処理方法のご案内

更新日:2016年9月14日

 家電リサイクル処理方法

 下の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。

 

家庭用エアコン

エアコンのイラスト画像

 

室外機

室外機のイラスト画像

 

テレビ

(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)

テレビのイラスト画像

 

電気冷蔵庫・電気冷凍庫

冷蔵庫のイラスト画像

電気洗濯機

洗濯機のイラスト画像

 

衣類乾燥機

衣類乾燥機のイラスト画像

 

家電リサイクル法の詳細

家電リサイクル法の詳細については、下のリンクをご参照ください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

あさぎり町役場 町民課
電話番号:0966-45-7213この記事に関するお問い合わせ