ごみ(剪定枝・刈草含む)の野外焼却は禁止されています
更新日:2018年10月2日
最近、家庭ごみの野外焼却のため「煙が入ってくるので窓が開けられない」「洗濯物を外に干せない」「気分が悪くなる」などの苦情が寄せられています。
ごみの野外焼却は、例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反すると法律により、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられる場合があります。(廃掃法第25条1項第15号)
野外焼却は、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺にお住いのかたに大変な迷惑となります。また、ダイオキシン類を発生させるなど、人の健康や周辺地域の生活環境へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 庭木の剪定くずや枯葉は焼却することはできませんので、燃えるごみ袋に入れてごみ収集所へ出してください。(多量の場合は、数回に分けて出してください。)
- ブロックで囲っただけのものやドラム缶・小型(簡易)焼却炉で家庭ごみを焼却することはできません。
- 農業経営者が稲わら、あぜ道、用水路の雑草などを焼却することは例外で認められていますが、煙の大量発生と火の飛散による火災の発生には十分注意していただくほか、役場総務課または各支所に事前に届けてください。
野外焼却が例外的に認められる場合は?
国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
焚き火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤー
ただし、例外的に認められている場合でも、野外焼却は必要最小限にとどめてください。やむを得ず行う場合は、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮して焼却を行ってください。生活環境保全上の支障が生じる場合には、処理基準を順守しない焼却として改善命令、措置命令などの行政処分及び行政指導の対象になります。
お問い合わせ
上球磨消防署
電話番号:0966-42-3181
多良木警察署
電話番号:0966-42-4110
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