○あさぎり町文書管理規程

平成15年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町における文書の取扱いについて必要な事項を定める。

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

 訓令 町長が所属の機関又は職員に対して例規となるべきことを指揮命令するものをいう。

 達 町長が特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、停止、取消し、変更等の処分をするものをいう。

 指令 町長が特定の個人、法人又は団体の申請又は願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。

(4) 通達文

 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理の方針、細目等を指示するものをいう。

 依命通達 町長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が町長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

(公文書の左横書き及び書式)

第3条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書と定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書と定めたもの

(3) 議案文、表彰文、儀式文その他総務課長が縦書を適当と認めたもの

2 公文書の書式は、別に定める。

(公文書の記号及び番号)

第4条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び公告 町名を冠し、それぞれ総務課備付けの条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は公告番号簿(様式第1号)により番号を付ける。

(2) 訓令 町名を冠し、総務課備付けの訓令番号簿(様式第2号)により番号を付ける。

(3) 達及び指令 町名を冠し、総務課備付けの達番号簿及び指令番号簿(様式第3号)により番号を付ける。

(4) 通達文及び往復文 町名及び課の首字を付し、総務課備付けの収発簿(様式第4号)により、番号を付ける。

2 前項第1号及び第2号に掲げる公文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとし、同項第3号から第4号までに掲げる公文書の番号は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。この場合において、番号は、その事件の完結するまで同一番号を使用し、往復の回数に従い順次支号を付けるものとする。

(公文書の記名)

第5条 公文書の記名は、町長名(法令の規定に基づき町名を用いるものとされているものについては、町名)を用いるものとし、庁内を除くほか、課長名、課名をもって文書を発することはできない。

(文書の受付)

第6条 町役場に到達した文書は、総務課において受け付けるものとする。ただし、町役場で受け付けることが適当でない文書は、符せんを付けて転送又は返送の手続をしなければならない。

2 郵便料金が未納又は不足の文書は、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受け付けることができる。

(文書の交付)

第7条 総務課において、受け付けした公文書は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 次号から第4号までに掲げる文書以外の文書は、すべて開封し、その余白に受付日付印(様式第5号)を押し、収発簿に所要事項を記載するとともに、受付日付印の番号欄の番号を記入し、重要な文書は、町長の閲覧を受け直ちに文書受付票(様式第6号)とともに主管課長に交付する。この場合において、審査請求書、訴状等でその到着日時が権利の効力に関係する文書については、到達日時をその欄外に記入して、受付者の認印を押し、その封筒を添付する。

(2) 親展文書は、開封しないで封筒に受付日付印を押し、親展受付簿(様式第7号)に所要事項を記載し、交付する。

(3) 電報は、電報受付簿(様式第8号)に所要事項を記載し、前2号に準じて交付する。

(4) 書留郵便物は、書留受付簿(様式第7号)に所要事項を記載し、交付する。

(処理方針)

第8条 主管課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示して、これを課員に交付しなければならない。

2 課員は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。

(文書の起案)

第9条 文書の起案は、起案用紙(様式第9号)によらなければならない。ただし、次に掲げるもの及び起案用紙を用いることが適当でない場合であって、主管課長が、あらかじめ総務課長に協議して別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 軽易なもので文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの

(2) 定例的なもので所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの

(3) 軽易な照会事項で照会用紙(様式第10号)で処理できるもの

(4) 文書の不備により返送を要するもので符せん用紙(様式第11号)で処理できるもの

2 諸証明は、証明簿(様式第12号)を用いること。

(例文の設定)

第10条 例文を設定する必要があるときは、主管課長は、あらかじめ総務課長と協議して定めることができる。

(起案の方法)

第11条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明瞭であるようにしなければならない。

2 起案の具体的方法は、次の各号によらなければならない。

(1) 文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名は、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 起案者は、字句等を訂正したときは、訂正箇所に認印を押すこと。

(3) 公文書の書式が定められているものは、その書式によること。

(4) 必要により簡単な起案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。

(5) 電報案は、特に簡明にし、余白に総字数を記載すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、総務課長が特に必要と認めて指示した事項

(取扱区分)

第12条 起案した文書(以下「回議案」という。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる表示を起案用紙の取扱区分欄に朱書しなければならない。

(1) 官報又は県公報に登載を要するもの 官報(県公報)登載

(2) 例規とするもの 例規

(3) 公印を省略するもの 公印省略

(4) 緊急を要するもの 至急

(5) 新聞掲載するもの 新聞掲載

(6) テレビ、ラジオ放送するもの テレビ(ラジオ)放送

(7) 秘密を要するもの 秘

(8) 書留郵便物とするもの 書留

(9) 速達郵便物とするもの 速達

(10) 電報とするもの 電報

(11) その他特殊郵便とするもの 配達証明、内容証明等

(12) ファクシミリにより伝達するもの ファクシミリ

(決裁区分の表示)

第13条 回議案には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に定める表示を起案用紙の決裁区分欄に朱書しなければならない。

(1) 町長の決裁を要するもの 甲

(2) 副町長限りで決裁するもの 乙

(3) 課長限りで決裁するもの 丙

(回議)

第14条 回議案は、関係課員に回議した後、起案者又は内容を説明することができる者が持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。ただし、特に軽易な回議案については、この限りでない。

(合議)

第15条 他課の主管事務に関係のある回議案は、その関係の課に合議し、又は回覧しなければならない。

2 合議又は回覧を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

(回議又は合議における訂正)

第16条 回議案の回議又は合議を受けた者が、その記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正するときは朱書し、訂正者は、訂正箇所に認印をしなければならない。

(合議における調整)

第17条 前条の規定により合議を受けた課において訂正するときは、主管課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処埋しなければならない。

(後閲)

第18条 回議又は合議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。

2 前条の規定により代決した回議案は、上司の出勤後、遅滞なく閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決者及び代決者が不在のときの手続)

第19条 決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項に準じて速やかに後閲を受けなければならない。

(廃案等)

第20条 回議案が、回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」若しくは「要旨変更」と朱書し、かつ、回議又は合議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。

2 回議案について、決裁後その施行前に、廃案又は要旨の変更の必要を生じたときは、起案者は次の各号により処理しなければならない。

(1) 廃案を必要とする場合は、廃案の理由を附して当該回議案を廃案とする伺を新たに起案し、廃案とすべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、廃案となった回議案に「廃案」と朱書して関係文書とともに保存する。

(2) 要旨の変更を必要とする場合は、要旨の変更の埋由を附して当該回議案の要旨を変更する伺を新たに起案し、要旨を変更すべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、添付した回議案に「要旨変更」と朱書し、要旨変更後の内容により施行する。

(文書の審査及び決裁日付印)

第21条 第13条に規定する回議案は、主管課長に回議し、かつ、関係課長に合議した後、総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、総務課長があらかじめ、審査を要しないと認めた回議案については行わない。

3 第1項の総務課長の審査は、第11条に規定する事項その他必要な事項について行わなければならない。

4 決裁を終わった回議案(以下「決裁文書」という。)は、総務課備付けの決裁日付印(様式第13号)を押さなければならない。

(番号の記入)

第22条 決裁文書には、第4条の規定により番号を記入しなければならない。

(浄書)

第23条 決裁文書で浄書(清書)を要する文書は、主管課において浄書(清書)及び校合(読み合わせ)しなければならない。この場合において、浄書及び校合者は、それぞれ起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。

(公印の押印)

第24条 浄書した文書には、あさぎり町公印規程(平成15年あさぎり町訓令第5号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、儀式文等で公印を押すことが適当でないもの及び軽易な文書で別に定めるものについては、この限りでない。

2 公印の使用に当たっては、公印の管理者は、決裁文書と浄書した文書を審査した後、その承認を与えなければならない。

(発送文書の取扱い)

第25条 浄書した文書で発送する文書(以下「発送文書」という。)は、決裁文書を添えて、次の各号に定めるところにより総務課に回付しなければならない。ただし、電報、秘密文書及び主管課において持参達又は直接交付する必要のある文書は、主管課において発送の手続をとるものとする。

(1) 次号に掲げる発送文書以外の発送文書は、主管課において、はがき又は封筒に発送先を明記し、封筒にあってはのり付け密封して回付する。

(2) 小包は、主管課において包装し、発送先を明記して、回付する。

第26条 総務課長は、前条の規定により回付を受けた発送文書は、郵便により発送しなければならない。ただし、総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(発送済印)

第27条 主管課長は、第25条ただし書の規定により発送文書を発送したときは、起案用紙に発送日を記入しなければならない。

(条例及び規則の取扱い)

第28条 前条に規定するものを除くほか、次の各号に掲げる文書の施行及び発送については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 議案文の決裁文書 主管課において議案原稿2部を作成して、決裁文書とともに総務課長に送付するものとする。

(2) 条例及び規則の公布の決裁文書 主管課において浄書した条例案又は規則案に町長の署名を受けた後、当該署名を受けた条例又は規則は、総務課長に送付するものとする。

(未完結文書の整理)

第29条 未完結文書は、常に整理し、主務者が不在の場合でもその経過がわかるようにしておかなければならない。

(完結文書の編さん)

第30条 各課長は、完結文書を次の各号により仮編さんさせなければならない。

(1) 完結文書は、次条の規定の区分により、編さんしなければならない。

(2) 簿冊の厚さは、10センチメートルを限度として編さんすること。ただし、紙数の多少によって、分冊又は数年度分を合冊して編さんすること。

(3) 施行年月日の順に上から下に編さんすること。

(4) 簿冊は、1冊ごとに目次(様式第14号)を付けるとともに、表紙(様式第15号)及び背表紙(様式第16号)を付けること。

(文書の編さん区分)

第31条 文書の編さんは、原則として、会計年度ごとに行うものとし、これを5種に分け、次の保存期間に区分して、編さんし、及び保存しなければならない。

(1) 第1種 30年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の保存期間の区分は、別表のとおりとする。

3 保存期間は、その翌年度の6月1日から起算する。

4 各課長は、保存期間を超えて保存する必要が生じたときは、総務課長と協議の上、保存期間を変更することができる。

(完結文書の引継ぎ)

第32条 各課長は、前条第1項の規定により編さんした文書を翌年度の8月31日までに保存文書引継表(様式第17号)を添えて、総務課長に引き継がなければならない。総務課長は、引継ぎを受けたときは、審査の上保存文書引継表に受領印を押し、主管課長に返付する。

2 前項の規定にかかわらず、例規、秘密文書及び第30条第2号ただし書の規定により数年度分を合冊して編さんする文書その他事務処理上特に必要なものは、完結文書保管申請書(様式第18号)に必要な事項を記載して総務課長に提出し、その承認を得て、各課に保存することができる。

3 総務課長は、第1項の規定により引継を受けたときは、審査の上、完結文書保管台帳(様式第19号)に受領印を押し、当該文書を引き継ぐものとする。

(保存文書の管理)

第33条 保存文書は、文書倉庫に所定期間保存し、総務課長が管守しなければならない。

第34条 各課長は、第30条の規定による仮編さんの完結文書及び第32条第2項の規定による保存文書は、所定の場所に整理保管するとともに、重要なものは、火災、盗難等の予防措置を講じなければならない。

(保存文書の借覧)

第35条 文書倉庫内の保存文書を借覧しようとする者は、保存文書借覧簿(様式第20号)に所要事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧期間は2日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、総務課長の承認を得て1箇月以内に限り借覧することができる。

3 借覧期間は、期間内であっても総務課長から返還の請求があったときは、直ちに返還しなければならない。

第36条 借覧した保存文書は、他人に転貸し、又は抜き取り、取り換え、若しくは訂正してはならない。

2 借覧した保存文書を破損し、又は亡失したときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(部外者の保存文書閲覧)

第37条 保存文書は、職員以外の者に閲覧させ、又は謄写させることはできない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第38条 保存期間が満了した保存文書は、総務課長が主管課長に合議し、その文書中印章等移用のおそれがあるもの又は秘密に属するものを抹消し、又は裁断した上、会計管理者に送付しなければならない。ただし、保存期間が満了しない保存のうち、総務課長又は主管課長において保存の必要がないと認めるものについても、また同様とする。

2 総務課長は廃棄した文書について、廃棄文書台帳(様式第21号)に所要事項を記載し、保管しなければならない。

(勤務時間外の文書の取扱い)

第39条 勤務時間外における文書の受領については、あさぎり町職員服務規程(平成15年あさぎり町訓令第18号)の定めるところによる。

(帳簿)

第40条 総務課備付けの切手等受払簿兼文書発送簿(様式第22号)により郵便切手等の在庫管理を行う。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日訓令第46号)

この訓令は、平成15年12月16日から施行する。

(平成16年9月29日訓令第12号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年1月4日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後のあさぎり町文書管理規程第7条、第9条及び第38条の規定は適用せず、この訓令による改正前のあさぎり町文書管理規程(以下「旧訓令」という。)第7条、第9条及び第38条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第31条関係)

第1種(30年保存)

(1) 条例、規則、告示、訓令、達、指令等の原議及び関係書類

(2) 国、県等からの通ちょうその他将来参考となる重要なもの

(3) 廃置分合、改称、字区域及び境界等に関するもの

(4) 町議会の会議録、議決書等に関するもの

(5) 訴訟、和解及び審査請求に関する重要なもの

(6) 事務引継に関するもの

(7) 公有財産の取得、管理及び処分等に関するもの

(8) 原簿及び台帳等で特に重要なもの

(9) 職員の任免、身分、賞罰に関する重要なもの

(10) 調査、統計、報告及び証明等で特に重要なもの

(11) 公印に関する重要なもの

(12) 認可、許可及び契約に関する特に重要なもの

(13) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(14) 褒章及び表彰に関する重要なもの

(15) 行政事務の重要施策に関するもの

(16) 町税の賦課徴収に関する重要なもの

(17) 町の広報

(18) その他30年保存の必要があると認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 町議会に関するもの

(2) 財務に関するもの

(3) 職員の身分及び服務に関するもの

(4) 調査、統計、報告及び証明等などで重要なもの

(5) 原簿及び台帳等に関するもの

(6) 重要及び秘文書の受付及び発送に関するもの

(7) 町税その他公租及び公課に関するもの

(8) その他10年保存する必要があると認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 調査、統計、報告及び証明等に関するもの

(2) 職員の勤務に関するもの

(3) 契約に関するもの

(4) 予算、決算及び出納に関するもの

(5) 重要文書の受付及び発送に関するもの

(6) 給与に関する重要なもの

(7) その他5年保存の必要があると認められるもの

第4種(3年保存)

(1) 文書の受付及び発送に関するもの

(2) 出勤簿等職員の勤務の実態を証するもの

(3) 照会、回答その他往復文書の軽易なもの

(4) 調査、統計、報告及び証明等で軽易なもの

(5) 消耗品等の受渡しに関するもの

(6) 給与に関するもの

(7) その他3年保存の必要があると認められるもの

第5種(1年保存)

(1) 職員の勤務に関する願い及び届けに関するもの

(2) 照会、回答及び往復文等で特に軽易なもの

(3) 処理を終わった一時限りの願い、届け及びこれに関するもの

(4) 1年を越えて保存の必要がないもの

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あさぎり町文書管理規程

平成15年4月1日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第4号
平成15年12月16日 訓令第46号
平成16年9月29日 訓令第12号
平成18年1月4日 訓令第1号
平成19年1月18日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成26年3月24日 訓令第15号
平成28年3月9日 訓令第8号