○あさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長 月額 787,000円

(2) 副町長 月額 605,000円

第4条 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 町長等の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第5条 町長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 町長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合を除く。第3項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額に、当該合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下「この条において「支給日」という。)の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定しないことにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第8条 前2条に規定するもののほか、町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第9条 町長等の退職手当の額は、熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和35年熊本県町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(旅費)

第10条 町長等に支給する旅費については、あさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(平成15年12月2日条例第201号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 あさぎり町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第44号)は、廃止する。

(平成18年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第24号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月15日条例第49号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月27日から施行する。

(平成25年9月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び第3項又は第2条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月18日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

あさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第40号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第40号
平成15年12月2日 条例第201号
平成18年3月16日 条例第6号
平成18年12月18日 条例第37号
平成19年6月20日 条例第14号
平成21年5月25日 条例第24号
平成21年11月27日 条例第38号
平成22年11月15日 条例第49号
平成23年3月22日 条例第6号
平成25年9月17日 条例第39号
平成30年12月12日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年4月25日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第28号