○災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第43号

(減免の申請)

第2条 条例第2条から第8条までの規定の適用を受けようとする者は、町税等減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第3条 町長は、条例の規定により課税減免を決定したときは、その旨を町税等減免決定通知書(様式第2号)をもって、当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(昭和58年免田町規則第4号)、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(昭和59年岡原村規則第8号)、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(平成3年須恵村規則第6号)又は災害に因る被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(平成3年深田村規則第8号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第43号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 規則第43号
令和元年8月27日 規則第9号
令和3年9月10日 規則第24号