○あさぎり町公民館条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町公民館条例(平成15年あさぎり町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館の事業の主たる対象区域は、別表に定めるとおりとする。

(役職員)

第3条 分館に分館長をおき、対象区域住民の推薦した者の中から館長がこれを委嘱する。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、上司の命を受け、それぞれの職務に従事する。

3 分館長は、公民館事業の円滑な運営実施のため、対象区域内における分館事業の企画、実施、運営にあたるものとする。

(利用の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により公民館の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、あさぎり町公民館利用(変更)許可申請書(別記様式)をあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公共に供するため公民館を利用する場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に公民館を利用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

(損壊の届出等)

第8条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 教育委員会は、公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(委員長及び副委員長)

第11条 あさぎり町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(表決)

第13条 議題に対し表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上村中央公民館の運営及び管理に関する規則(昭和44年上村規則第5号)、免田町公民館使用規則(昭和47年免田町教育委員会規則第10号)、免田町公民館運営規則(昭和47年免田町教育委員会規則第1号)、岡原村公民館運営規則(昭和25年岡原村規則第 号)、公民館分館規則(平成3年須恵村規則第2号)又は深田村中央公民館運営及び管理に関する規則(平成14年深田村規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の規則の例による。

4 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成16年5月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成24年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象区域

あさぎり町上校区公民館

上区域全域

 

 

 

井上分館

井上地区

下永里分館

下永里地区

永里分館

永里地区

上永里分館

上永里地区

榎田分館

榎田地区

塚脇分館

塚脇地区

清水分館

清水地区

西別府分館

西別府地区

堀角分館

堀角地区

今井分館

今井地区

柳別府分館

柳別府地区

神殿原分館

神殿原地区

平和分館

平和地区

石坂分館

石坂地区

永山分館

永山地区

狩所分館

狩所地区

麓分館

麓地区

秋時分館

秋時地区

皆越分館

皆越地区

あさぎり町免田校区公民館

免田区域全域

 

 

 

築地分館

築地地区

吉井分館

吉井地区

吉井住宅分館

吉井住宅地区

久鹿分館

久鹿地区

二子分館

二子地区

八幡町分館

八幡町地区

大正町分館

大正町地区

本町分館

本町地区

黒田分館

黒田地区

永才分館

永才地区

下乙分館

下乙地区

あさぎり町岡原校区公民館

岡原区域全域

 

 

 

岡麓分館

岡麓地区

永岡分館

永岡地区

福留分館

福留地区

斉堂分館

斉堂地区

開墾分館

開墾地区

宮麓分館

宮麓地区

熊野分館

熊野地区

竹野分館

竹野地区

別府分館

別府地区

桧山分館

桧山地区

あさぎり町須恵校区公民館

須恵区域全域

 

 

 

覚井分館

覚井地区

屯所分館

屯所地区

阿蘇分館

阿蘇地区

寺池分館

寺池地区

あさぎり町深田校区公民館

深田区域全域

 

 

 

古草城分館

古草城地区

明廿分館

明廿地区

下里分館

下里地区

内山分館

内山地区

新分館

新地区

植の里分館

植の里地区

庄屋分館

庄屋地区

仁王分館

仁王地区

画像

あさぎり町公民館条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和3年10月1日施行)