○あさぎり町須恵文化ホール条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町須恵文化ホール条例(平成15年あさぎり町条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 あさぎり町須恵文化ホール(以下「文化ホール」という。)の施設を利用しようとする者は、文化ホール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間については、町が主催又は共催で利用する場合その他教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前から5日前までに提出するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、申請書を受理し、適当と認めるときは、文化ホール利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 文化ホールの利用許可の順位は、申請書の提出順序とする。ただし、同施設を同日の同一使用時間帯に使用したい旨の申請書が複数の者から同時に提出されたときは、協議又は抽選によって提出順序を決定する。また、教育委員会が芸術文化の振興又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に常に利用許可書を携帯しなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第4条 利用者が利用許可を受けた事項の変更又は利用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに文化ホール利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用許可を受けた事項の変更又は利用許可の取消しを承認したときは、文化ホール利用許可変更・取消承認通知書(様式第4号)を交付し、通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用制限の通知)

第5条 教育委員会は、条例第13条の規定に基づき必要な措置を命ずる場合は、文化ホール利用許可措置命令通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。

(附帯設備使用料)

第6条 附帯設備使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納入)

第7条 利用者は、利用許可承認と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料並びに附帯設備使用料及び冷暖房の使用料については、利用日に精算しなければならない。

2 使用料の後納は、国及び地方公共団体を除き、特別の理由があるときに限って認める。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により町長が使用料を減免することができる額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町の機関が主催する式典及び催物等 使用料の全額

(2) 町内の児童・生徒のための催物で、教育委員会が必要と認めたとき 使用料の全額

(3) 文化事業団体 使用料の全額

(4) 厚生社会事業団体 使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、文化ホール使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料を返還することができる額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者が利用日の30日前(大ホール以外は7日前)までに利用の取消しを届け出たとき 使用料の7割に相当する額

(3) 利用者が利用日の5日前(大ホール以外は2日前)までに利用の取消しを届け出たとき 使用料の5割に相当する額

2 使用料の返還を受けようとする者は、文化ホール使用料返還申請書(様式第7号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第10条 条例第12条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用許可申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく、施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを掲げ、若しくは張り付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。

(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 所定の定員を超えて入場させないこと。

(7) 施設の維持及び秩序保持のため係員の指示がある場合は、責任者を置き、又は整理員を置くこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) ホールにおける秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者

(3) その他ホールの管理上支障があると認められる者

(原状回復)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は条例第13条の規定により利用許可を取り消されたときは、利用に係る施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(き損等の届出)

第14条 文化ホールの施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちに文化ホール施設等き損・滅失届(様式第8号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の須恵村文化ホール条例施行規則(平成7年須恵村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町須恵文化ホール条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第14号
平成17年1月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成22年6月30日 教育委員会規則第3号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
平成26年1月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
令和元年6月17日 教育委員会規則第1号
令和3年9月28日 教育委員会規則第11号