○あさぎり町免田永才運動公園条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町免田永才運動公園条例(平成15年あさぎり町条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等)

第2条 あさぎり町免田永才運動公園(以下「運動公園」という。)の管理責任者は、教育長が兼任する。

2 条例第4条に規定する職員は、管理責任者の命を受け、運動公園の管理及び運営に従事する。

3 条例第4条に規定する管理人は、職員のほか教育長が委嘱し、職員を補佐し、運動公園の管理及び運営に従事する。

(利用の許可)

第3条 運動公園を利用するときは、利用開始前に別記様式により、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 運動公園の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により運動公園の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

4 利用者のうち、専用(団体)で利用しようとするものは、利用日の10日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(入場規制)

第4条 利用の許可を受けた者が次の各号に該当するときは、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 泥酔しているとき、又は幼児に保護者が付き添わないとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物等を携行するとき。

(3) 施設をき損し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(減免の範囲)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催するもの

(2) 学校教育に関し使用するとき。

(3) その他教育委員会が認めたとき。

(施設の変更等の禁止)

第6条 利用者は、許可なしに既存の設備を変更し、又は当該設備に付加してはならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条第3項の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により運動公園が使用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用の3日前までに利用の取消し又は当該利用の許可事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(3) 町又は教育委員会の都合により、運動公園の利用の許可を取り消したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の免田町永才運動公園の管理及び運営に関する規則(平成10年免田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町免田永才運動公園条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年10月1日施行)