○あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第20号

(利用の許可の申請)

第2条 利用の許可を受けようとする体育団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、利用日の3日前までにあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に備付けのあさぎり町立小・中学校体育施設利用許可申請書(様式第1号)に記入提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 利用の許可は、あさぎり町立小・中学校体育施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催するもの

(2) 郡民体育祭及び県民体育祭の会場として利用するとき。

(3) 学校教育に利用するとき。

(4) 各種社会教育団体の行事に利用するとき。

(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規定により既納の料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力的な事由により、利用できなかったとき。

(2) その他教育委員会が特に必要があると認める場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の免田町立学校体育施設の使用に関する規則(昭和51年免田町規則第2号)、須恵村立学校体育施設の使用に関する規則(昭和52年須恵村規則第4号)又は深田村立学校体育施設の使用に関する規則(昭和51年深田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第20号
平成25年11月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号