○あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例(平成15年あさぎり町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 利用の許可を受けようとする体育団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、利用日の3日前までにあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に備付けのあさぎり町立小・中学校体育施設利用許可申請書(様式第1号)に記入提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第3条 利用の許可は、あさぎり町立小・中学校体育施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催又は共催するもの
(2) 郡民体育祭及び県民体育祭の会場として利用するとき。
(3) 学校教育に利用するとき。
(4) 各種社会教育団体の行事に利用するとき。
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条の規定により既納の料金を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力的な事由により、利用できなかったとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認める場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。