○あさぎり町ヘルシーランド条例施行規則

平成15年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町ヘルシーランド条例(平成15年あさぎり町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 あさぎり町ヘルシーランド温泉センター大広間を占有使用する者及び交流センターを利用する者は、利用しようとする日の3日前までに、利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 施設管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために利用する場合及びボランティア活動登録団体がその活動のために利用する場合。ただし、入浴者については、入浴料を徴収する。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項(第2号を除く。)の規定の適用を受けようとする場合は、ヘルシーランド使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。

(遵守事項)

第4条 管理者は、次に掲げる事項を守らない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(2) 許可なくして物品を販売してはならない。

(3) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、釘打ち等をしてはならない。

(4) 施設の運営に支障をきたす行為をしてはならない。

(5) その他職員の指示事項を守らなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のうえむらヘルシーランド設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町ヘルシーランド条例施行規則

平成15年4月1日 規則第54号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第54号
平成17年9月22日 規則第18号
令和3年6月14日 規則第16号