○あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
(保険医療機関への支払)
第6条 条例第6条第1項ただし書に規定する子ども医療費助成の申請は、熊本県内の保険医療機関に限る。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者が町長に申請しなければならない。
(1) 入院による療養を受けたとき。
(2) 1医療機関あたり、1箇月の外来窓口での一部負担金合計額が21,000円を超えるとき。
(3) 整骨院・鍼灸院(保険診療分)等の施術を受けたとき。
(4) 社会保険各法に規定する療養費の支給を受けたとき。
(5) 社会保険各法に規定する附加給付の支給があるとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項に規定する保険医療機関より申請があったときは、支払うべき額の審査及び支給に関する事務を、熊本県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金熊本支部に委託して行うものとする。
(届出の義務)
第7条 保護者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに、子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 子どもに変更があったとき。
(2) 保護者に変更があったとき。
(3) 加入している医療保険に変更があったとき。
(4) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。