○あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日までの間に行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する(高額)療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知書
(届出)
第5条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 医療保険の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和60年上村要領第1号)、免田町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年免田町要領第1号)、岡原村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年岡原村訓令第4号)、須恵村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成4年須恵村規則第7号)又は深田村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年深田村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。