○あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年あさぎり町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書に基づき町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、法第7条第5項第2号から第4号までに掲げる基準に適合し、かつ、町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は営業所を有する者。以下同じ。)でなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽法第36条に掲げる基準に適合し、かつ、町内に住所を有する者でなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた者(法人を含む。)は、許可を受けることができる。

(許可証の交付)

第4条 町長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を許可したときは、許可証(様式第3号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 条例第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(し尿収集運搬手数料)

第6条 許可業者(し尿に限る。)は、くみ取便槽のし尿収集運搬手数料を改定するときは、事前に町と協議を行い、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認にあっては、能率的な経営のもとで公正妥当な料金となるようにするものとする。

(業務の廃止等)

第7条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を10日以上休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、業務廃止(休止)(様式第5号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、法第7条の3、法第7条の4及び浄化槽法第41条に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止をすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書又は業務停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は、前条の規定により、業務の全部の停止を命ぜられた場合は、その停止の期間は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(手数料等の減免)

第10条 条例第10条第2項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災等で特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第77号

(平成31年3月11日施行)