○あさぎり町天子の水公園条例施行規則
平成15年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町天子の水公園条例(平成15年あさぎり町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(維持管理)
第2条 あさぎり町天子の水公園(以下「公園」という。)の管理責任者は、町長が行う。
2 公園の施設管理のため、管理人を置くことができる。
3 管理人の業務及び賃金は、別に定める。
(利用の許可の手続)
第3条 利用許可等の業務は、農林振興課が行う。
2 憩いのための利用以外の目的で公園を利用しようとする者は、あさぎり町天子の水公園公園利用許可申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。
(利用の制限)
第4条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しないことができる。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備品を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(利用許可の取消し)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定に該当する理由があるとき。
(2) 条例又はこの規則に違反し、係員の指示に従わないとき。
(3) 風紀秩序を乱したとき。
(4) 目的以外に利用したとき。
(5) 悪天候等のため、園内損傷のおそれがあるとき。
(6) 緊急やむを得ない事情により、町がこれを利用するとき。
(7) その他町が不適当と認めたとき。
(利用後の原状回復)
第6条 憩いのための利用以外の目的で公園を利用し、その利用を終わったとき(利用許可の取消し、又は利用中止の命令を受けたときを含む。)は、利用に係る広場及び附属施設等を原状に復し、関係職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(入場の拒否等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 保護者の付添いがない幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物等を携行する者
(3) 施設をき損する者又は風紀を乱す者
(4) 係員の指示に従わない者
(施設の変更等の禁止)
第8条 利用者は、許可なしに既存の設備を変更し、又は付加してはならない。
(立入検査)
第9条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は利用について指示するときは、これを拒むことはできない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園内の施設及び備品等に破損を与えてはならない。万一破損した場合は、代表者を通じて必ず公園管理者に届け出て、速やかに原形復旧するか実費弁償すること。
(2) 利用後は必ず清掃すること。
(3) 火災予防に努め、喫煙については十分に注意し、吸い殻の投げ捨てはしないこと。
(4) 怪我、盗難等には十分に注意すること。万一怪我、盗難等が発生した場合は、管理者は一切の責任を負わない。
(5) 公園内の植裁等は、管理者に無断で採取してはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の深田村天子の水公園の管理に関する規則(平成11年深田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。