○あさぎり町工事等入札心得

平成15年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 あさぎり町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、あさぎり町契約規則(平成15年あさぎり町規則第44号。以下「規則」という。)あさぎり町電子入札(建設工事・建設コンサルタント等業務)運用基準(令和3年あさぎり町告示第71号)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第7条の公告において指定した期日までに成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第2条に規定する契約事務担当課長をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。

(入札参加資格審査申請書)

第3条 指名競争入札に参加しようとする者は、あさぎり町建設工事入札参加者の格付等に関する要綱(平成15年あさぎり町告示第39号)に規定する指名競争入札参加資格審査申請書に必要な書類を添えて、町長が定める期間内に町長に提出するものとする。

(入札保証金等)

第4条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提示しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供するときは、封筒に必要事項を記入して出納員(あさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)第4条に規定する出納員をいう。以下同じ。)の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は、預り証を交付する。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引き換えに領収証を交付する。

6 落札者が第15条第1項の期間内に契約書(建設工事にあっては、様式第1号。調査、測量、設計等にあっては、別に定めた様式。以下同じ。)を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、町に帰属する。

(入札書等)

第5条 入札参加者は、仕様書、図面、あさぎり町公共工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、様式第2号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。

3 入札参加者は、町長が指定した工事等(以下「指定工事等」という。)に限り、前項の規定に関わらず、電子入札システム(規則第7条に規定するシステムをいう。以下「システム」という。)において、所定の事項を入力することにより、前項の入札書の作成に代えることができる。この場合において、システムについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

4 第2項の入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あての親展で提出しなければならない。

5 第3項の入札書については、システムに入力された情報が、町の使用に係るファイルに記録された時に前項の提出があったものとみなす。

6 第4項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。

7 入札参加者は、第2項の入札書について、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

10 入札者(第2項の入札をした者(第4項に規定する方法により入札した者を含む。以下「紙入札者」という。)又は第3項の入札をした者(以下「電子入札者」という。)をいう。次項において同じ。)は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることはできない。

11 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書の提示を求められた場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提示しなければならない。

(入札の辞退)

第6条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、当該入札書受付締切日時までに、紙入札者については入札辞退届を次に掲げる方法により、電子入札者についてはシステムの所定の事項を入力することにより、入札書受付締切日時までにその旨を町長に申し出るものとする。この場合において、システムにおける入札を辞退する申出については、前条第5項の規定を準用する。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取止め等)

第8条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取り止めることができる。

(無効の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) 電子入札において、入札執行の日までに指名停止又は指名の取消しの措置を受けた者の入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第10条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第11条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

2 最低制限価格を設けた場合において、当該競争入札に参加した者のうち最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その工事等の再度の入札に参加することはできない。

3 入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては、第1項の規定にかかわらず再度の入札は行わない。

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第12条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに紙入札者(指定工事等の入札を除く。次項において同じ。)にあっては当該入札者にくじを引かせる方法により、電子入札者(指定工事等における紙入札者を含む。)にあってはシステムによる電子くじの方法により、落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第13条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代る担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

5 第4条第4項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

(入札保証金等の振替え)

第14条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第15条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申出)

第16条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

(施行期日)

1 この心得は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この心得の施行の日の前日までに、合併前の上村工事入札心得(昭和56年8月1日制定)、免田町工事入札心得(昭和53年免田町訓令第2号)、岡原村工事等入札心得(昭和60年岡原村告示第17号)、須恵村競争契約入札心得(平成9年須恵村心得第1号)及び深田村工事入札心得(昭和58年深田村訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの心得の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月25日告示第43号)

この心得は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第72号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

あさぎり町工事等入札心得

平成15年4月1日 告示第40号

(令和4年1月1日施行)