○あさぎり町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町特定公共賃貸住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(設置に伴う家賃)

第3条 条例第3条第4項の規定による家賃及び入居者負担額は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と同居親族等に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 所得を証する書類(条例第2条第3号に定める所得をいう。以下同じ。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(申込者の所得基準)

第5条 条例第6条に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(抽選の方法)

第6条 条例第8条の規定により入居予定者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(順位の通知)

第7条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した10日以内に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第8条 条例第7条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第9条 条例第7条第2項又は第10条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が特定公共賃貸住宅への入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第10条 条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第11条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見開始、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(極度額)

第12条 民法(明治29年法律第89条)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居時点の家賃の12か月分とする。

(家賃変更の通知)

第13条 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期その額その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の減額等)

第14条 条例第15条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年度、町長の定める期限までに家賃減額申請書(様式第5号)第4条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

2 入居決定者の家賃の減額申請については、第4条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を当該申請があったものとみなして、前項の規定を準用する。

(入居者負担額の決定方法)

第15条 条例第16条の規則で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃の額を上回らないものとする。

(1) 管理開始日から以後最初の4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、町長が定める額とする。

(入居者負担額通知書)

第16条 家賃、入居者負担額、減額期間その他必要な事項は、毎年度、町長の定める期限までに入居者負担額通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第17条 条例第17条の規定により、家賃又は入居者負担額の減免を受けようとする者は特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額減免申請書(様式第7号)を、家賃又は入居者負担額の徴収猶予を受けようとする者は特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(敷金)

第18条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。

(同居者の異動の届出)

第19条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用中止の届出)

第20条 条例第24条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅使用中止届(様式第10号)により行うものとする。

(用途併用等の申請)

第21条 入居者は、次に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条の規定による特定公共賃貸住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第27条の規定による特定公共賃貸住宅の模様替若しくは増築又は当該住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第12号)

(3) 条例第28条の規定による同居 同居承認申請書(様式第13号)

(4) 条例第29条の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第14号)

2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第4号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第10条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第22条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(検査員証)

第23条 町長は、条例第30条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の検査を行う者に対し、その身分を証する証票(様式第16号)を交付する。ただし、条例第30条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅管理人を指定して同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の明渡届)

第24条 条例第30条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(特定公共賃貸住宅管理人の委嘱)

第26条 特定公共賃貸住宅管理人は、入居者のうちから、町長が委嘱する。

(特定公共賃貸住宅管理人の職務)

第27条 特定公共賃貸住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃又は入居者負担額の納入通知書の配布

(2) 入居の確認並びに条例第30条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の検査及びその報告

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) その他町長が別に定める事務

(特定公共賃貸住宅管理人の解職)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該特定公共賃貸住宅を不適当と認めるときは、当該特定公共賃貸住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(特定公共賃貸住宅管理人の謝金)

第29条 特定公共賃貸住宅管理人に対する謝金の額は、別表第2に定める基準による。

2 謝金の支払は、毎年度3月末日までに支払うものとする。

3 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、支払日及び支払方法について、別に定めることができる。

(事務用品の交付)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の交付)

第31条 条例又はこの規則若しくは町長が別に定めるところにより町長に提出する申請書、届書その他の書類(特定公共賃貸住宅入居申込書及び請書を除く。)は、当該住宅の特定公共賃貸住宅管理人を経由しなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年上村規則第2号)、岡原村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年岡原村規則第13号)、須恵村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成13年須恵村規則第2号)又は深田村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年深田村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成16年12月22日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日規則第15号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年10月28日規則第17号)

この規則は、平成20年10月28日から施行する。

(平成24年11月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第23号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第32号)

この規則は、令和4年12月12日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

特定公共賃貸住宅

建設年度

名称

位置

家賃

入居者負担額

戸数

平成7年度

内山団地

あさぎり町深田東299

35,000円

35,000円

2戸

平成10年度

榎田団地

あさぎり町上西3151―15

35,000円

35,000円

5戸

平成11年度

榎田団地

あさぎり町上西3151―15

35,000円

35,000円

6戸

平成12年度

内山団地

あさぎり町深田東299

40,000円

40,000円

2戸

平成12年度

覚井団地

あさぎり町須恵797―1

45,000円

45,000円

1戸

平成13年度

覚井団地

あさぎり町須恵797―1

45,000円

45,000円

1戸

平成13年度

新堀ノ内団地

あさぎり町岡原北876―1

45,000円

45,000円

7戸

平成14年度

塚脇団地

あさぎり町上西6―1

38,000円

38,000円

8戸

平成15年度

塚脇団地

あさぎり町上西6―1

38,000円

38,000円

2戸

別表第2(第29条関係)

区分

金額

特定公共賃貸住宅管理人

1戸あたり 450円/年

住宅管理人会議 1,100円/1回

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あさぎり町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第103号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第103号
平成16年12月22日 規則第22号
平成20年10月10日 規則第15号
平成20年10月28日 規則第17号
平成24年11月27日 規則第22号
平成25年7月16日 規則第20号
平成26年3月5日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第28号
令和2年3月4日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年8月25日 規則第23号
令和3年9月10日 規則第24号
令和4年12月12日 規則第32号