○あさぎり町事務委任規則
平成15年5月22日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任及び補助執行させる事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 次の事項について、あさぎり町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により、農業者年金基金より委託された事務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び同法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関するその他の事務(ただし、同法第18条に規定する農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に規定する公告に関する事務及び同法第13条の認定農業者の申出に基づく利用関係の調整に関する事務は除く。)
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条第1項並びに第18条第4項第3号ただし書き及び第4号の規定に基づき、熊本県農業公社から委託された事務に関すこと。
(教育委員会への委任)
第3条 次の事項について、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務
(2) あさぎり町学校給食費条例(令和3年あさぎり町条例第2号)に規定する学校給食費に関する事務
(補助執行)
第4条 町長は、あさぎり町選挙管理委員会、あさぎり町議会事務局(以下「議会事務局」という。)、あさぎり町監査委員、農業委員会及び教育委員会の職員に、法第149条第1項第2号、第3号及び第6号から第8号に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該委員会等の所掌に係る事務に限るものとする。
2 前項に定めるもののほか、補助執行させる必要がある事務については、別に定める。
(補助執行の専決及び代決)
第5条 議会事務局、農業委員会及び教育委員会の課長等(審議員、課長補佐及び事務局長を含む。)は、前条の規定により補助執行する事務においては、あさぎり町事務決裁規程(平成22年あさぎり町訓令第13号)に基づき専決及び代決するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月21日から適用する。
附則(平成18年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。