○あさぎり町建設コンサルタント業務等の入札・契約に係る情報の公表要領
平成15年8月8日
訓令第42号
建設コンサルタント業務等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については本要領により行う。
第1 競争入札参加者資格等の公表
1 公表する事項
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2 公表の時期
競争入札参加者資格等を定め又は作成したときとする。
3 公表の方法
公告又は掲示により公表する。
4 公表の期間
当該事項が有効な期間とする。
第2 入札及び契約の内容等の公表
1 対象工事
あさぎり町が発注する建設コンサルタント業務等(建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年12月10日建設省厚第50号)第1の測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務等をいう。以下同じ。)のうち一般競争入札又は指名競争入札に付したものとする。
2 公表する事項
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札を参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格(あさぎり町契約規則(平成15年規則第44号)規則第18条に規定する書面に記載された価格をいう。)
3 公表の時期
2の(1)(2)(4)及び(5)については、落札者の決定後速やかに公表する。
2の3については、指名競争入札通知後速やかに公表する。
4 公表の方法
2の(1)については、公告により公表する。
2の(2)については、別紙1「競争参加資格確認結果調書」によりあさぎり町本庁舎において閲覧方式により公表する。
2の(3)については、別紙2「入札一覧表(閲覧用)」によりあさぎり町本庁舎において閲覧方式により公表する。
2の(4)及び(5)については、別紙3「開札調書」により、別紙2に準じて公表する。
5 公表の期間
公告又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。
附則(平成26年2月26日訓令第4号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日訓令第4号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。