○あさぎり町政治倫理条例施行規則

平成16年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町政治倫理条例(平成16年あさぎり町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第3条第3項の規定による辞退届は、様式第1号によるものとする。

(町民の調査請求権)

第3条 条例第9条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、地方自治法第8条に定める選挙権を有する町民5人以上の連署をもって請求することができる。

2 条例第9条第1項の規定による調査請求は、様式第2号によるものとする。

(審査会)

第4条 あさぎり町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営は次のとおりとする。

(1) 委員長は、審査会を代表し議事その他の会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) その他審査会の運営に必要な事項は、委員長が審査会に諮って決める。

(審査会の報告)

第5条 条例第9条第3項の規定による調査結果の報告は、様式第3号によるものとする。

(審査会の庶務)

第6条 条例第6条の規定による審査会の庶務は、総務課において行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町政治倫理条例施行規則

平成16年3月29日 規則第12号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月29日 規則第12号
平成28年6月20日 規則第17号