○あさぎり町小規模工事等契約希望者登録要領

平成16年12月28日

告示第57号

(目的)

第1条 この要領は、町が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(契約の対象)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が30万円以下のものとする。

(登録できる者)

第3条 登録できる小規模事業者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) あさぎり町内に主たる事業所も住所も有しない者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者

(3) あさぎり町契約規則に基づく入札参加資格審査登録名簿に登録されている者

(4) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者

(5) 町税を滞納している者

(6) 公共工事の相手方として不適当と認められる者

(登録申請書類)

第4条 登録を希望する者は、あさぎり町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 町税の納税証明書

(2) 登録をしようとする者が法人の場合は、商業登記簿謄本

(3) 登録をしようとする者が個人の場合は、代表者身分証明書、運転免許証、健康保険証等の指名及び住所が確認できる書類の写し

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(登録の受付期間及び登録の有効期間)

第5条 登録申請の受付期間は、4月1日から4月30日までとする。ただし、やむを得ない理由により町長が認めた場合は、受付期間以外であっても登録の申請を受け付けることができる。

2 登録申請書の受付は隔年とし、その有効期間は2年とする。ただし、定期の受付年以外の年においても当該申請書を受け付けることができるものとし、この場合における受付期間は前項に定める期間、有効期間は次期の定期の受付を行ったときまでとする。

(登録名簿への登載)

第6条 町長は、第4条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適格と認めたときはあさぎり町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更)

第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったとき、事業を廃止したとき又は登録を辞退しようとするときは、遅滞なくあさぎり町小規模工事等契約希望者登録変更・廃止・辞退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合

(2) 倒産し、又は破産した場合

(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合

(契約者の決定)

第9条 登録名簿から指名した複数の登録者との見積競争により、最も低い価格の見積書を提出した登録者と契約する。

(業者の選定)

第10条 町は、小規模工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、入札参加資格申請書名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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参考

小規模工事等業種分類表

番号

希望業種

工事の例示

1

土木一式工事

道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路等の修繕工事

2

建築一式工事

建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの

3

大工工事

大工工事、造作工事、型枠工事

4

左官工事

左官工事、モルタル工事、吹きつけ工事

5

とび・土工・コンクリート工事

とび工事、足場等仮設工事、工作物解体工事、土工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事

6

石工事

石積み工事

7

屋根工事

屋根ふき工事

8

電気工事

送配電気設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事

9

管工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事

10

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事

11

鋼構造物工事

鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事

12

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事

13

ほ装工事

アスファルト舗装工事

14

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

15

板金工事

板金加工取付け工事

16

ガラス工事

ガラス加工取付け工事

17

塗装工事

塗装工事

18

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事

19

内装仕上げ工事

天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、カーテン・ブラインド工事、たたみ工事、ふすま工事

20

機械器具設置工事

施設機械器具設備工事

21

熱絶縁工事

熱絶縁工事

22

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事

23

造園工事

植栽工事、公園設備工事、園路工事

24

さく井工事

さく井工事

25

建具工事

サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事

26

消防施設工事

火災報知設備工事

27

清掃施設工事

ごみ処理施設工事等

28

その他の工事

上記にあてはまらない工事

※あさぎり町下水道排水設備指定工事店及びあさぎり町水道事業指定工事店が施工の指定を受ける工事・修繕等は除く。

あさぎり町小規模工事等契約希望者登録要領

平成16年12月28日 告示第57号

(平成26年4月1日施行)