○あさぎり町建設工事共同企業体運用基準

平成17年8月1日

告示第41号

第1 特定建設工事共同企業体

大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体(以下第1において「特定建設工事共同企業体」という。)により競争を行わせる必要がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

1 対象工事等

(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、橋梁等の土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等の建設工事で設計金額が概ね3億円以上のもの、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるものとする。

ただし、特殊な技術等を要する工事であって確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に集結する必要があると認められるものについては、上記にかかわらず、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができるものとする。

(2) (1)の規定により特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(あさぎり町建設工事請負建設業者選定要領(平成15年訓令第32号)第3条に規定する指名建設業者をいう。以下同じ。)であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。

2 特定建設工事共同企業体の内容

(1) 構成員の数

構成員の数は、2又は3社とする。

(2) 組合せ

構成員の組合せは発注工事に対応する工事種類(あさぎり町工事入札参加者の格付に関する要綱(平成15年告示第39号。以下「格付要綱」という。)に基づき格付を行う工事の種類をいう。以下同じ。)の有資格業者の組合せとする。

(3) 資格

すべての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。

ア 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の施工実績を有すること。

イ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。

ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(4) 出資比率

すべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。

(5) 代表者要件

代表者は、最大の施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

3 資格審査等

(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。

ア 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨

イ 入札に付する事項(工事番号、工事名、工事場所)

ウ 工事の概要

エ 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

オ 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

カ その他必要と認める事項

(2) (1)の申請を受けた特定建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。

(3) (2)による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

第2 経常建設共同企業体

中小建設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された共同企業体(以下第2において「経常建設共同企業体」という。)を契約の相手方とする場合の取扱いは、次のとおりとする。

1 対象工事

経常建設共同企業体による施工対象工事は、原則として、当該共同企業体の各構成員が格付された等級のうち最上位の等級に対応する契約予定金額以上の規模の工事とするものとする。

2 経常建設共同企業体の内容

(1) 構成員の数

構成員の数は、2又は3社とする。

(2) 組合せ

構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たすものとする。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。

イ 格付における同一の等級又は直近の等級に認定された有資格業者又はこれと同等と認められる者の組合せであること。ただし、下位の等級業者等に十分な施工能力があると判断された場合には、直近2等級までに認定された有資格業者の組合せを認めることも差し支えないものとする。なお、これらの組合せの要件に適合している有資格業者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。

(3) 構成員の技術的要件等

すべての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。

ア 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類について元請としての施工実績を有すること。

イ 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。

ウ 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類に係る監理技術者となることができる者又は当該工事種類に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たってはこれらの技術者を工事現場毎に専任で配置できること。

(4) 出資比率要件

すべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。

(5) 代表者要件

代表者は、構成員において決定された者とする。

3 資格審査

経常建設共同企業体の資格審査は入札参加資格審査申請書の提出により行わせるものとし、一の企業が入札参加資格審査申請書を提出することができる経常建設共同企業体の数は1とするものとする。

この基準は、平成17年8月1日から施行する。

あさぎり町建設工事共同企業体運用基準

平成17年8月1日 告示第41号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成17年8月1日 告示第41号