○球磨郡障害認定審査会規則
平成18年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、球磨郡障害認定審査会条例(平成18年あさぎり町条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、球磨郡障害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員等)
第2条 条例第3条に規定する委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
3 委員の互選による会長1人及び副会長1人を置く。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。また、次条の規定により設置する合議体を招集する。
5 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(合議体)
第3条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する合議体を置く。
2 前項の合議体の数は、3の合議体とし、1の合議体を構成する委員の数は、5人とする。
3 合議体に委員の互選による委員長を置き、合議体を代表する。
4 合議体の委員長に事故あるときは、あらかじめ当該合議体の委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の所属の特例)
第4条 審査会は、前条に規定する合議体のいずれにも属さない委員を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。