○あさぎり町表彰規則取扱要綱

平成24年6月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町表彰規則(平成24年あさぎり町規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の選考基準は、別表に定めるところによる。

(審査会)

第3条 審査会は、副町長、教育長、総務課長、会計管理者をもって組織し、会長は副町長があたる。

2 会長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。

3 会長は、審査会の会議を招集してその議長となり、会務を総理する。

(意見の聴取)

第4条 審査会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(表彰者の具申)

第5条 課長は、主管に属するもので表彰に該当すると認められるものがあるときは、町長に具申するものとする。

(表彰者の審査等)

第6条 町長に具申されたものについては、審査会で審査し町長に報告するものとする。

2 町長は、前項により報告されたものについて、表彰の可否を決定する。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

【功労表彰】

<地域の振興又は町民生活の向上に10年以上貢献した者>

① 地域自治活動 地域自治活動を推進し、地域の活性化と発展に貢献した者

② 交通安全、消防又は防犯活動 事故、災害等の防止活動により、地域の安全に著しく貢献した者

③ その他の活動により地域の活性化に貢献した者

<教育、学術、文化、スポーツその他の分野の振興に10年以上貢献した者>

① 教育振興活動 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の教育関係者として、教育分野に貢献した者

② 芸術又は文化活動 芸術又は文化のレベル向上又は振興に貢献した者

③ 体育、スポーツ又はレクリエーション活動 体育、スポーツ等の分野において地域の活性化に貢献した者

<青少年の指導育成に10年以上貢献した者>

青少年の育成、非行防止等にその指導が特に顕著であった者

<産業、経済その他町の振興発展に10年以上貢献した者>

産業、経済等の開発、振興等に指導的役割を果たし、特に功績があった者

<地域住民の健康又は福祉の増進のために10年以上貢献した者>

① 健康福祉活動 地域住民の健康の推進に貢献した者

② 地域福祉活動 地域の福祉活動に携わり、人々の生活の安定に貢献した者

<環境保全又は環境美化に10年以上貢献した者>

人の安らぎとなる緑地等の保全や育成に努めた者及び清掃美化又は環境美化に尽した者

【善行表彰】

<善行が著しく、他の模範としてふさわしい者>

① 人命救助 事故の危難を顧みず人の生命又は身体の安全確保に努めた者

② 事故、災害の未然防止等 豪雨、火災その他の災害防止又は救助復旧に尽した者

③ 防犯活動 犯罪の予防及び捜査活動、犯人逮捕等に協力した者

<公共のため多額の私財を寄附し、又は奇特な行為のあった者>

① 公益のために一会計年度に100万円以上の私財を寄附した者

② 奇特な行為があり、社会一般の模範となる者

【特別表彰】

<教育、学術、文化、スポーツその他の分野においてその功績が特に著しい者>

公共の福祉の増進又は教育、学術、スポーツ、文化、産業、経済その他の分野において、その功績が顕著で、本町の名を高めるとともに、広く町民に敬愛され、明るい希望を与えた者であって、その分野の名を冠した栄誉賞を授与するに値する者

あさぎり町表彰規則取扱要綱

平成24年6月12日 訓令第4号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年6月12日 訓令第4号