○あさぎり町敬老祝金給付条例施行規則
平成25年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町敬老祝金給付条例(平成25年あさぎり町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第3条 町長は、住民基本台帳等に基づき、受給資格の認定を行う。
(支給時期)
第4条 敬老祝金は、満100歳に達する者には誕生日に支給し、満80歳、満90歳のいずれかの年齢に達した者には誕生月の翌月までに支給するものとする。ただし、認定までに時間を要する場合には、この限りでない。
(未支給祝金の支給)
第5条 敬老祝金の受給権者が死亡した場合において、その支給すべき敬老祝金を受給していないときは、その者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹であって死亡した者と生計を同じくしていた者に支給することができる。
2 未支給の敬老祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順位による。
(受給権の遡及)
第6条 受給権者の受給権は、過年度に遡及しない。
(譲渡等の禁止)
第7条 敬老祝金の給付を受ける権利を、譲り渡し、又は担保とした場合は、失権とみなし、その受給権を抹消する。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 あさぎり町敬老年金等給付条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第68号)は、廃止する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。