○あさぎり町養育医療給付実施要領
平成25年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、保護者があさぎり町に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めた者とする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の内容は次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の医療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による医療保険の加入状況が確認できる書類等(以下「医療保険加入確認書類等」という。)及びあさぎり町子ども医療費受給者証の写し
(5) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)
(未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例)
第6条 未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年厚生労働省発雇児第0526第3号。以下「国要綱」という。)別紙中備考10に規定する未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用を受けようとする者は、養育医療給付事業寡婦(夫)のみなし適用申請書(様式第4号の2)にその者の戸籍全部事項証明書その他町長が認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、みなし適用の認定の可否を決定するとともに、その認定の期間を決定する。
2 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第7号)を申請者に送付するとともに当該指定養育医療機関にも送付するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第8条 町長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国要綱によるものとする。
2 町は、扶養義務者から第5条第5号の委任状に基づき、当該扶養義務者に代わり子ども医療費助成金(あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第100号)に規定する子ども医療費の助成金をいう。)の請求及び受領を行い、当該子ども医療費助成金をもって当該扶養義務者に係る負担金に充当するものとする。
(継続申請)
第9条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第8号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、給付決定時に準じて申請者に医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。この場合において、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
(変更届)
第10条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、医療保険加入確認書類等の記載内容、所得税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し若しくは毀損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届(様式第9号)を速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
(医療券の返還)
第11条 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第10号)に当該医療券を添えて、町長に返還するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第71号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(あさぎり町養育医療給付実施要領の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前のあさぎり町養育医療給付実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月21日告示第69号)
この要領は、告示の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日告示第85号)
この要領は、告示の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。