○あさぎり町議会の会期等に関する条例に係る実施要領
平成25年3月18日
議会告示第1号
(総則)
第1条 この要領は、あさぎり町議会の会期等に関する条例に基づき必要な事項を定めるものとする。
(会議の名称)
第2条 会議の名称は、令和○○年度あさぎり町議会第○回会議とする。
(議案等の番号)
第3条 議会へ提出のあった議案等は、会期ごとに提出者別に一連の番号を付けるものとする。
(議事日程)
第4条 議事日程は、会期ごとに一連の番号を付けるものとする。
(一般質問)
第5条 一般質問は、条例で定める定例日ごとに行なうこととする。
(協議)
第6条 この要領に定めるもののほか必要が生じたとき及びこの要領を改正するときは、あらかじめ議長が町長の意見を聴くものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日議会告示第1号)
この要領は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日議会告示第1号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。