○あさぎり町広告掲載封筒の寄附に関する要項

平成25年12月18日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要項は、町に対し、広告を掲載した封筒(以下「広告掲載封筒」という。)の寄附の申し出があった場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広告掲載封筒に掲載する広告は、あさぎり町町有財産への広告掲載に関する要綱(平成18年あさぎり町告示第54号)に適合するものでなければならない。

(封筒の製作上の留意事項)

第3条 封筒を制作し寄附する者(以下「寄附者」という。)は、広告主に対し、自らが広告の募集者であることを明確にし、町が広告主であるような誤解を受けるようなことのないように十分配慮しなければならない。

2 寄附者は、広告掲載封筒を製作するときは、内容、色、形状等封筒の仕様について事前に町と協議し、町の承諾を得なければならない。

3 寄附者は、町章を封筒に掲載しようとする際は、町の承諾を得なければならない。

4 寄附者は、町の業務内容を封筒に掲載する際は、町の指示に従うものとする。

(報告及び回収)

第4条 寄附者は、広告主が倒産したとき、事実上の営業廃止状態となったとき、又は、営業停止等の行政処分を受けたときは、直ちに町に報告するとともに、広告掲載封筒を回収するものとする。

2 前項により発生する費用は、寄附者の負担とする。

(封筒の仕様変更)

第5条 寄附者は、広告掲載封筒の広告主の変更又は仕様の変更をする場合は、変更の3ヶ月前までに、変更事項を本町に通知し、町の指示に従うものとする。

(利用の停止)

第6条 町は、封筒に掲載した広告若しくは仕様又は広告主の営業状況から、封筒の利用を適当でないと認めたときは、当該封筒の利用を停止することができる。この場合において、町はその旨を速やかに寄附者へ通知するものとする。

2 寄附者は、前項の規定により利用停止の通知を受けたときは、速やかに封筒を回収するものとする。

3 前項により発生する費用は、寄附者の負担とする。

(協定書の取り交わし)

第7条 町が広告掲載封筒の寄附を受けるときは、当該封筒の製作及び寄附に関して、町と寄附者で協定書を取り交わさなければならない。

(問題発生時の対応)

第8条 寄附者は、封筒及び広告の内容に関し、苦情その他の問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要項は、平成25年12月18日から施行する。

あさぎり町広告掲載封筒の寄附に関する要項

平成25年12月18日 告示第58号

(平成25年12月18日施行)