○あさぎり町町長交際費取扱い基準
平成25年12月20日
訓令第8号
1 目的
この基準は、行政運営上必要な経費として支出する町長交際費について、その支出及び公開の基準を定めることにより、支出の公正性及び町政の透明性を確保することを目的とする。
2 支出
交際費の支出は、あさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)、行政実例、判例等に照らし、団体等が主催する事業及びその他の各種会合等への出席、慶弔等個別の事案ごとに相手方と本町とのかかわり等を総合的に勘案し、相手方との信頼関係や儀礼を失することがないよう、社会通念上の儀礼の範囲内において適正に執行するものとする。
3 支出額
支出額については、次の各号を十分に考慮の上決定しなければならない。
(1) 事業等が行われる会場
(2) 飲食の提供の有無
(3) 事業等の内容(祝賀会・記念事業等)
(4) 会費の有無及び金額
4 公開
交際費の支出状況の公開は、当該月支出分を翌月の15日までに行うものとし、個人情報の保護に十分配慮の上、支出日、支出区分、件名及び支出額を記載し、本町のホームページの掲載により行うものとする。
5 支出区分及び各区分の内容並びに支出額
(1) 祝い金、寸志、激励金等
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等町政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等への出席に際して支出するお祝い及び寸志並びに本町を代表し、町民の模範となる活動をしている団体等に対する激励金。
(2) 会費
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等町政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等への出席に際して支出する会費
(3) 慶弔(香料、生花、供物料、花束等)
① 町長、副町長及び教育長並びにその近親者の死亡
② 名誉町民並びに町政功労者の死亡並びにその近親者の死亡
③ 町職員(本人)の死亡
④ 町議会議員及びその近親者の死亡
⑤ 県下自治体の首長及び副市町村長並びにその近親者の死亡
⑥ 地元選出の国会議員、県議会議員及びその近親者の死亡
⑦ 町政に直接関係する県幹部職員及びその近親者の死亡
⑧ 行政委員会の委員、特別職職員、公共的団体の役員及び町政功労者並びにその近親者の死亡
⑨ 町立小・中学校の校長、教頭及び教諭の死亡
6 見舞い(病気等見舞金)
(1) 町職員の公務上の疾病等による入院
(2) 町議会議員、行政委員会の委員、公共的団体の役員及び町政功労者の1週間以上の入院
7 賛助料(協力費、寄付金、支援金、応援費、カンパ、入場券代、後援料、賛助金、広告料、購読料及び掲載料、特産品提供、視察時土産代等)
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等町政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等に対する協力及び応援として支出する経費
8 接遇
町政運営上必要と認められる交際において、飲食等の接待に要する経費
附則
この基準は、平成26年1月1日から施行する。