○あさぎり町水道料金等滞納整理事務手続規程

平成26年11月18日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づく給水の停止手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の送付)

第2条 水道の使用者が料金、加入金その他条例により負担すべき費用(以下「水道料金等」という。)を納期限を経過しても完納しないときは、当該水道料金等を納付すべき使用者に対し、督促状を送付するものとする。

(給水停止の予告)

第3条 前条の督促状で指定する納期限を経過してもなお水道料金等を納付しない水道の使用者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「給水停止対象者」という。)に対しては、新たに納期限を指定し、給水停止予告通知書(様式第1号)により、給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3期以上のとき。

(2) 徴収時期を失すると徴収できないとき。

(3) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。

2 条例第2条に規定する給水区域内において転居し、旧住所地の水道使用者と新住所地の水道使用者が同一であることを確認できた者で、旧住所地において滞納していた水道料金等が前項各号のいずれかに該当するものは、新住所地での水道料金等の滞納の有無にかかわらず給水停止対象者とすることができる。

3 第1項の規定により指定する納期限は、給水停止予告通知書を送付する日から10日以内の日とする。

(来庁要請の通知)

第4条 給水停止対象者が前条第1項の納期限を経過してもなお水道料金等を納付しないときは、期日を指定し、水道料金等滞納者来庁要請通知書(様式第2号。以下「来庁要請通知書」という。)を送付し、上下水道課への来庁を促すものとする。

2 前項の規定により指定する期日は、来庁要請通知書を送付する日から10日以内の日とする。

3 第1項の規定による来庁要請の結果、給水停止対象者が来庁した場合は、当該給水停止対象者に対し、具体的な滞納理由等の聴取を行い、納付指導を行う。

4 前項の規定による納付指導等の結果、経済的事情その他の理由で一時に納付することが困難であると認められる者で、納付に誠意があり、かつ、徴収上有利であると認められるものに対しては、水道料金等分割納付誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとする。

5 前項の分割納付の回数、金額及び納付期日は、給水停止対象者の支払能力等を勘案して決定するものとし、12箇月以内で完納する範囲内で認める。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(給水停止の通告)

第5条 管理者は、給水停止対象者が前条第1項の規定による来庁要請に応じないときは、給水停止予定日を指定し、給水停止決定通告書(様式第4号。以下「通告書」という。)を送付することにより、給水停止を通告するものとする。

2 前条第4項に規定する分割納付誓約を履行しない者、過去に給水停止を決定された者、過去に給水停止処分を受けたことがある者等については、第3条及び前条に規定する手続を踏むことなく、給水停止の通告をすることができる。

3 第1項の規定により指定する給水停止予定日は、通告書を送付する日から10日以内の日とする。

(給水停止の執行)

第6条 前条第1項の給水停止予定日の前日までに水道料金等の納付の確認ができないときは、給水を停止するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を執行しないことができる。

(1) 給水停止対象者が事業を廃止し、又は休止しているとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

2 給水停止は、給水停止対象者が不在であっても行うものとする。

3 給水停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止又はメーターボックス内のバルブへの閉栓キャップ装着により行うものとする。ただし、これにより難いときは、遮断パッキンによる閉止又は量水器の取り外し等により行うものとする。

4 給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第5号)により給水停止対象者に給水停止の執行を通知するものとする。

(給水停止の中断)

第7条 給水停止処分を受けた給水停止対象者(以下「給水停止被処分者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、給水停止を中断することができる。

(1) 滞納している水道料金等(以下「滞納水道料金等」という。)の一部を納付し、かつ、残額について誓約書が提出されたとき。

(2) 天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、滞納水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族の疾病等により、滞納水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定による誓約事項を履行しなかった場合は、直ちに給水を再停止することができる。

3 第1項に規定する中断事由が解消された場合は、給水を再停止することができる。

(給水停止の解除)

第8条 給水停止の解除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 滞納水道料金等を完納したとき。

(2) その他管理者がやむを得ないと認めるとき。

(給水停止期間の長期化に係る処理)

第9条 給水停止被処分者からの滞納水道料金等の納付又は連絡がなく、給水停止期間が長期化した場合は、給水契約の解約(以下「強制中止」という。)を行うことができる。

2 強制中止は、給水停止を執行した日から30日を経過しても給水停止被処分者から滞納水道料金等の納付又は連絡のない場合に、給水中止(解約)通知書(様式第6号)により給水停止被処分者に通知し、行うものとする。

3 強制中止後に給水停止被処分者から滞納水道料金等の納付があった場合は、条例第16条第1項の規定による給水申込みを承認することができる。

(その他の措置)

第10条 管理者は、条例第2条の給水区域内において転居し、旧住所地の水道料金等を滞納している者が、新住所地において条例第16条第1項の規定により給水を申し込む際に、旧住所地の水道使用者と新住所地の水道使用者が同一であることが確認できた場合は、旧住所地の水道料金等に滞納があることを理由に、給水を拒むことができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日水管規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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平成26年11月18日 水道事業管理規程第1号

(令和3年10月1日施行)