○あさぎり町水道料金等滞納整理事務手続規程
平成26年11月18日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づく給水の停止手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の送付)
第2条 水道の使用者が料金、加入金その他条例により負担すべき費用(以下「水道料金等」という。)を納期限を経過しても完納しないときは、当該水道料金等を納付すべき使用者に対し、督促状を送付するものとする。
(1) 滞納が3期以上のとき。
(2) 徴収時期を失すると徴収できないとき。
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により指定する納期限は、給水停止予告通知書を送付する日から10日以内の日とする。
2 前項の規定により指定する期日は、来庁要請通知書を送付する日から10日以内の日とする。
3 第1項の規定による来庁要請の結果、給水停止対象者が来庁した場合は、当該給水停止対象者に対し、具体的な滞納理由等の聴取を行い、納付指導を行う。
5 前項の分割納付の回数、金額及び納付期日は、給水停止対象者の支払能力等を勘案して決定するものとし、12箇月以内で完納する範囲内で認める。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
3 第1項の規定により指定する給水停止予定日は、通告書を送付する日から10日以内の日とする。
(1) 給水停止対象者が事業を廃止し、又は休止しているとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
2 給水停止は、給水停止対象者が不在であっても行うものとする。
3 給水停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止又はメーターボックス内のバルブへの閉栓キャップ装着により行うものとする。ただし、これにより難いときは、遮断パッキンによる閉止又は量水器の取り外し等により行うものとする。
4 給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第5号)により給水停止対象者に給水停止の執行を通知するものとする。
(1) 滞納している水道料金等(以下「滞納水道料金等」という。)の一部を納付し、かつ、残額について誓約書が提出されたとき。
(2) 天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、滞納水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族の疾病等により、滞納水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項第1号の規定による誓約事項を履行しなかった場合は、直ちに給水を再停止することができる。
3 第1項に規定する中断事由が解消された場合は、給水を再停止することができる。
(給水停止の解除)
第8条 給水停止の解除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 滞納水道料金等を完納したとき。
(2) その他管理者がやむを得ないと認めるとき。
(給水停止期間の長期化に係る処理)
第9条 給水停止被処分者からの滞納水道料金等の納付又は連絡がなく、給水停止期間が長期化した場合は、給水契約の解約(以下「強制中止」という。)を行うことができる。
2 強制中止は、給水停止を執行した日から30日を経過しても給水停止被処分者から滞納水道料金等の納付又は連絡のない場合に、給水中止(解約)通知書(様式第6号)により給水停止被処分者に通知し、行うものとする。
3 強制中止後に給水停止被処分者から滞納水道料金等の納付があった場合は、条例第16条第1項の規定による給水申込みを承認することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日水管規程第1号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。