○あさぎり町債権管理条例施行規則
平成27年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町債権管理条例(平成27年あさぎり町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳)
第2条 町長は、条例第5条の規定による台帳を整備しなければならない。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名
(3) 債権の額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 債務者の所在及び財産調査
(8) 対応状況、履行状況等
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(徴収計画)
第3条 町長は、条例第6条の規定による徴収計画を毎年度策定し、債権を計画的に徴収しなければならない。
2 前項に規定する徴収計画の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 年間計画(事業及び業務)
(2) 収入状況の推移及び見込み
(3) その他必要な事項
(報告)
第4条 条例第8条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(債権回収対策会議)
第5条 町の債権の管理に関し重要な事項については、あさぎり町債権回収対策会議(以下「対策会議」という。)で審議を行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。