○あさぎり町債権管理条例施行規則

平成27年3月16日

規則第4号

(台帳)

第2条 町長は、条例第5条の規定による台帳を整備しなければならない。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名

(3) 債権の額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 債務者の所在及び財産調査

(8) 対応状況、履行状況等

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(徴収計画)

第3条 町長は、条例第6条の規定による徴収計画を毎年度策定し、債権を計画的に徴収しなければならない。

2 前項に規定する徴収計画の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 年間計画(事業及び業務)

(2) 収入状況の推移及び見込み

(3) その他必要な事項

(報告)

第4条 条例第8条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(債権回収対策会議)

第5条 町の債権の管理に関し重要な事項については、あさぎり町債権回収対策会議(以下「対策会議」という。)で審議を行う。

(生活困窮の状態及び所在不明等の事情)

第6条 条例第7条第1号の生活困窮状態及び第5号の所在不明等の事情について、対策会議でこれを決定することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あさぎり町債権管理条例施行規則

平成27年3月16日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月16日 規則第4号