○あさぎり町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月14日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年あさぎり町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定個人情報の提供)
第2条 条例別表の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる事務の区分に応じ定める情報とする。
(1) あさぎり町就学援助実施要綱第5条の就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。