○あさぎり町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月11日条例第20号)
この条例は、令和7年12月8日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第100号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第101号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | あさぎり町重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第107号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 熊本県心身障害者扶養共済制度条例(昭和54年熊本県条例第41号)による掛金減免に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | あさぎり町就学援助実施要綱(平成23年あさぎり町教育委員会告示第5号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | あさぎり町奨学金貸与条例(平成17年あさぎり町条例第73号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (5) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | あさぎり町重度心身障がい者医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (5) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの (7) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 熊本県心身障害者扶養共済制度条例による掛金減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (5) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの (6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 介護保険関係情報であって規則で定めるもの (5) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | あさぎり町就学援助実施要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの (3)児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (4)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | あさぎり町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | あさぎり町奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |