○あさぎり町各種スポーツ大会及び芸術・文化コンクール出場奨励金交付要綱

平成28年3月14日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町におけるスポーツ及び文化の振興を図るため、スポーツ大会、芸術・文化コンクール(以下「各種大会等」という。)に出場する個人及び団体に対して奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び基準)

第2条 奨励金の交付の対象とする者は、町内に住所を有する19歳以上の者であって、次の各号に該当し九州大会以上の大会に出場する場合とする。

(1) 本町を含む地域を対象とする各種大会等の予選を経て出場するもの

(2) 各種大会等の実施要項等で規定された標準記録等を達成して出場するもの

(3) 団体等の推薦、選考、選抜を受けて出場するもの

(4) 指導者で、交付対象となる者又は、あさぎり町子ども育成奨励交付金交付要綱(平成26年あさぎり町教委告示第9号)第3条の対象となる者を日常、直接的に指導しているもの

(交付金の額)

第3条 交付金額については、開催地により次のとおりとする。

(1) 九州管内(沖縄県を除く)で開催される各種大会等 1人5,000円

(2) 九州管外(沖縄県を含む)で開催される各種大会等 1人10,000円

(3) 日本国外で開催される各種大会等 1人20,000円

(交付申請)

第4条 交付金を受けようとする者は、次の各号で必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) あさぎり町各種スポーツ及び芸術・文化コンクール出場奨励金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)

(2) 大会開催要項

(3) 出場者名簿

(4) 第2条第4号に該当する者を証明する書類(大会名簿、チームの代表が指導者として認めている書類)

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 他の助成金と重複して申請することはできない。

3 交付金の申請は、大会等が開催された日の属する翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、町長が特に認めた場合については、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容等を審査し、適当と認められるものについて、あさぎり町各種スポーツ及び芸術・文化コンクール出場奨励金決定通知書(様式第2号の1)により交付の決定をし、申請者からあさぎり町各種スポーツ及び芸術・文化コンクール出場奨励金請求書(様式第2号の2)の提出後支給を行う。

(交付金の取消し又は返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 出場する各種大会等の開催が中止されたとき。

(2) 出場する選手等の都合により出場を辞退し、又は取り消したとき。

(3) 偽りその他不正な行為によりこの要項による支給を受けた者があるとき。

(大会結果の報告)

第7条 交付金の交付を受けた者は、大会終了後1年以内にあさぎり町各種スポーツ及び芸術・文化コンクール出場奨励金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、大会実施後に申請する場合は、第4条の手続きをもって実績報告に代えることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和8年2月24日教委告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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あさぎり町各種スポーツ大会及び芸術・文化コンクール出場奨励金交付要綱

平成28年3月14日 告示第10号

(令和8年2月24日施行)