○あさぎり町各種スポーツ大会及び芸術・文化コンクール出場奨励金交付要綱
平成28年3月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町におけるスポーツ及び文化の振興を図るため、スポーツ大会、芸術・文化コンクール(以下「各種大会等」という。)に出場する個人及び団体に対して奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び基準)
第2条 奨励金の交付の対象とする者は、町内に住所を有する19歳以上の者であって、次の各号に該当し九州大会以上の大会に出場する場合とする。
(1) 本町を含む地域を対象とする各種大会等の予選を経て出場するもの
(2) 各種大会等の実施要項等で規定された標準記録等を達成して出場するもの
(3) 団体等の推薦、選考、選抜を受けて出場するもの
(4) 指導者で、支給対象となる者を日常、直接的に指導しているもの
(交付金の額)
第3条 交付金額については、開催地により次のとおりとする。
(1) 九州管内(沖縄県を除く)で開催される各種大会等 1人5,000円
(2) 九州管外(沖縄県を含む)で開催される各種大会等 1人10,000円
(3) 日本国外で開催される各種大会等 1人20,000円
(交付時期)
第4条 交付金を受けようとする者は、あさぎり町各種スポーツ大会及び芸術・文化コンクール出場奨励金交付申請書を教育委員会に提出するものとする。
2 他の助成金と重複して申請することはできない。
(交付金の取消し又は返還)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 出場する各種大会等の開催が中止されたとき。
(2) 出場する選手等の都合により出場を辞退し、又は取り消したとき。
(3) 偽りその他不正な行為によりこの要項による支給を受けた者があるとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。