○あさぎり町新型コロナウイルス感染症対策室設置要綱
令和2年4月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による特別定額給付金給付事業及び生活応援券事業を迅速かつ的確に実施するとともに、新型コロナウイルス感染症により拡大している町民生活への影響や不安に適切に対応するため、企画政策課内に新型コロナウイルス感染症対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策室に室長その他必要な職員を置く。ただし、室長は、企画政策課長補佐が兼務することができる。
(所掌事務)
第3条 対策室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特別定額給付金の給付に関すること。
(2) 生活応援券事業に関すること。
(3) 町民生活における相談に関すること。
(職務権限)
第4条 対策室の職務権限は、あさぎり町事務決裁規程(平成22年あさぎり町訓令第13号)の定めるところによる。この場合において「課長補佐」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げる事項にあっては、企画政策課長の専決事項とする。
(1) 特別定額給付金の給付事務及び生活応援券事業事務に関すること。
(2) 特別定額給付金及び生活応援券事業に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
2 前項第2号に係る支出負担行為の手続は、あさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)の規定に関わらず、支出命令に併せて行うものとする。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日訓令第11号)
この要綱は、令和2年6月15日から施行する。
附則(令和3年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。