○あさぎり町災害見舞金支給条例施行規則
令和3年3月10日
規則第5号
あさぎり町災害見舞金支給条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町災害見舞金支給条例(令和3年あさぎり町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、被災した日から6月を経過した日以降においてはすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(被害の程度)
第4条 条例第3条第1項に定める被害の程度は、次のとおりとする。
(1) 住家の床下浸水とは、住家の浸水深が床上に達しない程度のもので、住家の浸水によって日常生活に著しく支障をきたし、その後排水等の処置を行った状態のもの
(2) 事業用建物の床上浸水とは、床上部分に浸水が達したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
(3) 事業用建物の床下浸水又は一部損壊等とは、浸水が床下部分又は基礎の内側に達し、かつ、建物内に通常固定し、又は据置いている事業用の主要な機器等が破損等したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。