○あさぎり町災害見舞金支給条例施行規則

令和3年3月10日

規則第5号

あさぎり町災害見舞金支給条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町災害見舞金支給条例(令和3年あさぎり町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定による支給を受けようとするときは、災害見舞金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、被災した日から6月を経過した日以降においてはすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(支給の手続)

第3条 町長は、前条の申請に基づき、災害見舞金支給に関する調査書(様式第2号)により調査を行ったうえ災害見舞金を支給するものとする。

(被害の程度)

第4条 条例第3条第1項に定める被害の程度は、次のとおりとする。

(1) 住家の床下浸水とは、住家の浸水深が床上に達しない程度のもので、住家の浸水によって日常生活に著しく支障をきたし、その後排水等の処置を行った状態のもの

(2) 事業用建物の床上浸水とは、床上部分に浸水が達したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの

(3) 事業用建物の床下浸水又は一部損壊等とは、浸水が床下部分又は基礎の内側に達し、かつ、建物内に通常固定し、又は据置いている事業用の主要な機器等が破損等したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの

(支給の決定)

第5条 条例第6条の規定による支給の可否の決定は、災害見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町災害見舞金支給条例施行規則

令和3年3月10日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月10日 規則第5号
令和3年9月10日 規則第24号