○あさぎり町学校給食費の収納事務委託に関する規則

令和3年1月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項第4号の規定による私人に学校給食費の収納の事務を委託する場合の基準その他の事務手続について、令及びあさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この条において定めるところによる。

(1) 受託者 令第158条第1項第4号の規定により学校給食費の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託基準)

第3条 令第158条第1項第4号に規定する収納の事務を適切、かつ、確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料、電話料、ガス使用料その他これらに類する料金の取扱いについて実績を有していること。

(3) 学校給食費の収納事務に支障を来すことのない組織体制及び技術を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損、改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(収納事務の方法)

第4条 受託者は、口座振替によって学校給食費を収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第5条 受託者は、前条の規定により学校給食費を収納したときは、その収納した学校給食費をあさぎり町指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、町長に当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。

(検査後の処理)

第6条 会計管理者は、令第158条第4項に規定による検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

あさぎり町学校給食費の収納事務委託に関する規則

令和3年1月29日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月29日 教育委員会規則第6号