○あさぎり町商工業振興補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工業者の事業継続・拡大に向けた取組を支援することにより、商工業の振興や活性化を図ることを目的とし、あさぎり町商工業振興補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付について、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 現に事業を営んでいない者が新たに事業を始めるものをいう。
(2) 第2創業 現に事業を営んでいない者が事業を継承し、既存事業以外の事業を新たに始めるものをいう。
(3) 第3者事業承継 現事業者の親族や従業員、役員以外の第3者が事業を継承し、事業を新たに始めるものをいう。
(4) 町税等 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険税、水道使用料、介護保険料、保育料、住宅使用料及び町への返還金をいう。
(補助対象事業者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業者等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 別表1の補助対象要件に該当すること。
(2) 本補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていないこと。
(3) 補助対象者に町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(補助対象事業及び交付額)
第4条 この要綱に基づく補助金の対象となる事業及び交付額については、別表2に定めるとおりとする。ただし、補助金額の千円未満は切り捨てるものとする。
2 この要綱に基づく補助対象事業の経費については、当該年度内であって、補助事業が完了した日までにかかった経費とする。
(補助回数)
第5条 前条に規定する補助金の交付は、第3条に規定する補助対象事業者等1人(社等)につき1回限りとする。ただし、補助交付済額が前条における上限額未満の場合は、その上限額までの申請ができることとする。なお、補助交付済額には過去に本事業及びあさぎり町商工業振興補助金交付要綱(令和4年あさぎり町告示第20号)における補助を受けた合計金額を含むものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町商工業振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を実施する前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業経費の内容が明らかとなるもの(見積明細書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとする。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにあさぎり町商工業振興補助金実績報告書(様式第11号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支清算書(様式第13号)
(3) 事業経費の内容が明らかとなるもの(領収書・写真等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第13条 町長は、第11条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、あさぎり町商工業振興補助金交付請求書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取消、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 補助事業者が補助金を他の用途へ変更し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付けた条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第3条の規定における事業承継に関する事業により補助金の交付を受けた者が、事業承継による創業開始日から換算して3年未満で事業を休止又は廃止したとき。
3 第1項の規定により補助金の返還を命ずる金額は、事業承継による創業後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 半年未満の時は、補助金の全額とする
(2) 半年以上1年未満の時は、補助金の5分の4の額とする
(3) 1年以上2年未満の時は、補助金の5分の2の額とする
(4) 2年以上3年未満の時は、補助金の5分の1の額とする
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月26日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 補助対象要件 |
事業継続・拡大に関する事業 | (1) あさぎり町の個人事業主又はあさぎり町内に所在する会社及び会社に準ずる法人(株式会社・合名会社・合資会社・特殊有限会社・企業組合・協同組合)であること (2) 上記の法人が町内に住所を有していること (3) あさぎり町の商工業振興を目的として、事業を継続又は拡大させるための取組を行う事業であること (4) その他町長が必要と認めるもの |
事業承継に関する事業 | (1) 第3者事業承継により町内で新たに事業を創業、若しくは第2創業を行う個人又は法人であること (2) 上記の法人が町内に住所を有していること (3) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと (4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと (5) あさぎり町商工会により、事業計画書をもって事業が実施可能な事業内容であることを確認されていること (6) その他町長が必要とみとめるもの |
別表2(第4条関係)
区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 | 補助率 |
事業継続・拡大に関する事業 | 50万円 | (1) 機械・設備の新規導入及び更新費用 (2) 販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用 (3) 事業の継続や拡大に必要となる研修等の参加費用 (4) その他町長が必要と認める事業費 | 1/2 |
事業承継に関する事業 | 200万円 | (1) 事業の開始に必要な外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費 (2) ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費 (3) 事業開始に必要な機械・器具及びオフィス家具等に係る備品費 (4) その他町長が必要と認める事業費 | 1/3 |