○あさぎり町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に関する条例

令和5年9月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会に対する町民の信頼の確保に鑑み、あさぎり町議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への町民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、あさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成15年あさぎり町条例第36号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議 次に掲げるものをいう。

 あさぎり町議会会議規則第125条第1項の全員協議会の会議

 あさぎり町議会会議規則第126条に規定する議員の派遣

(2) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により、町議会の会議を欠席した日から起算して90日を超える期間、当該理由により町議会の会議に出席することができないものをいう。

(3) 公務上の災害 市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の規定により認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例第2条の規定により支給されるべき議員報酬の額に町議会の会議を欠席した日から町議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「長期欠席の期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の80

180日を超え365日以下であるとき。

100分の70

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定により議員報酬の額を減額する期間は、長期欠席が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から長期欠席の期間の末日(以下「長期欠席終了日」という。)までとする。

3 前2項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、長期欠席終了日が月の末日でないときの議員報酬の額は、減額される月(以下「減額月」という。)の現日数を基礎として日割りにより算出する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に異なる支給割合が存するときの議員報酬の額は、当該減額月の現日数を基礎として日割りにより算出する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6月以内の期間において減額月がある時の期末手当の額は、議員報酬条例第5条第2項の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6月以内の期間に異なる支給割合が存する場合の期末手当の額は、高い方の支給割合を適用して算出する。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、欠席した日が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該欠席をした日を長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害により欠席をした日

(2) 議員が出産により欠席をした日(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書きを除く。)に規定する期間に限る。)

(3) 議員が育児により欠席をした日

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(5) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害等に準ずると認めるもの

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該処分を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給の停止をする場合において、当該停止に係る逮捕等の期間の末日が月の末日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより停止すべき議員報酬の額を算出する。

(期末手当の支給停止)

第7条 議員が基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給の停止(当該基準日以前6月より前の日において同項に規定する身体を拘束される処分を受け、当該基準日以前6月以内の期間において引き続き議員報酬の支給を停止されていた場合を含む。)をされ、かつ、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により当該支給の停止が解除されている場合であって、判決が確定していないときは、当該基準日に係る期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 第6条第1項及び前条の規定により支給の停止をされていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。当該日に議員の職を離れている者についても、同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条の規定により支給の停止をされていた議員報酬及び期末手当は、当該支給の停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは、支給しない。

(減額、支給停止及び不支給の効力)

第10条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の減額、支給の停止及び不支給については、その事由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に関する条例

令和5年9月19日 条例第22号

(令和5年9月19日施行)