○あさぎり町テレワーク施設条例
令和5年12月18日
条例第26号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用したテレワークの推進を通じ、町内の農林商工業をはじめとした地域経済の発展に向けた関係人口の増加により、新たな産業の創出や地域の活性化を図るため、あさぎり町テレワーク施設(以下「テレワーク施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テレワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町テレワーク施設
(2) 位置 あさぎり町上北1874番地
(施設の構成)
第3条 テレワーク施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) コワーキングスペース
(2) シェアオフィス
(3) サテライトオフィス
(4) ミーティングルーム
(事業)
第4条 テレワーク施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) テレワークの推進に関すること。
(2) コワーキングスペース、シェアオフィス、サテライトオフィス及びミーティングルーム(以下「コワーキングスペース等」という。)の場の提供に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第5条 テレワーク施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎月第2・第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日である場合は、その翌日)
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 テレワーク施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 第3条に規定しているそれぞれの施設の利用時間は規則に定める。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) テレワーク施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、テレワーク施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用の許可)
第8条 テレワーク施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
3 町長は、テレワーク施設の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が前条第3項に規定する条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。
(4) テレワーク施設の使用が第7条に規定するいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、テレワーク施設の管理運営に支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、町は、一切の責任を負わずこれを賠償しないものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によってテレワーク施設の使用ができないときその他町長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にテレワーク施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可)
第14条 使用者がテレワーク施設の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、テレワーク施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、原状に回復することが不適当であると町長が認める場合においては、原状に回復しないことができる。
4 使用者が第1項の規定による義務を履行しない場合は、町長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第16条 使用者は、テレワーク施設の使用について故意又は過失によりテレワーク施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(職員等の入室等)
第17条 町長は、管理上必要があると認めるときは、職員又は町長が指定する者をコワーキングスペース等に立ち入らせることができる。
2 前項の規定によりコワーキングスペース等に立ち入らせる場合においては、町長は、あらかじめ当該コワーキングスペース等の使用者に通知しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、あらかじめ通知することができないときは、立入り後速やかに通知しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月5日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続きその他準備行為については、この条例の施行日前においてもこの条例の規定に基づき行うことができる。
(あさぎり町ヘルシーランド条例の一部改正)
3 あさぎり町ヘルシーランド条例(平成15年あさぎり町条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条関係)
使用範囲 | 使用時間 | 1席当たり使用料 | |
コワーキングスペース | 1日単位 | 3時間以内 | 550円 |
3時間を超え6時間以内 | 880円 | ||
6時間以上 | 1,100円 | ||
1月単位 | 1席×1個人 | 5,500円/月 | |
1席×1法人 | 11,000円/月 | ||
独占利用 | 1時間 | 2,200円 |
備考
1 使用時間は、開館時間内の使用とする。
2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。
3 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の使用料は日割り計算とする。
別表第2(第10条関係)
使用範囲 | 単位 | 使用料 |
シェアオフィス | 1席×1月×1法人(個人) ※自由席 | 16,500円/月 |
1席×1月×1法人(個人) ※固定席 | 24,750円/月 |
備考
1 シェアオフィスを使用する法人等は、コワーキングスペースを無償で使用することができるものとする。ただし、独占使用を除く。
2 自由席を使用する法人等の同時利用者数は2名までとし、自由席のみを使用するものとする。
3 固定席を使用する法人等の同時利用者数は2名までとし、固定席に加えて、自由席も使用することができるものとする。
4 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の使用料は、日割計算とする。
5 使用料には光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。
別表第3(第10条関係)
使用範囲 | 単位 | 使用料 |
サテライトオフィス | 1席×1月×1法人 (4人用) | 38,500円/月 |
1席×1月×1法人 (3人用) | 33,000円/月 |
備考
1 サテライトオフィスを使用する法人等は、コワーキングスペース、ミーティングルームを無償で使用することができるものとする。
2 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の使用料は、日割り計算とする。
3 単位は、原則として1法人とするが、代表して1法人が契約することにより複数法人による同居使用を可能とする。
4 使用料には、光熱水費を含むものとし、インターネット回線使用料は含めないものとする。
別表第4(第10条関係)
使用範囲 | 単位 | 使用料 |
ミーティングルーム | 1時間 | 1,100円 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。