○あさぎり町テレワーク施設条例施行規則
令和5年12月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町テレワーク施設条例(令和5年あさぎり町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営上の施設名称)
第2条 あさぎり町テレワーク施設条例第2条に基づくテレワーク施設の名称を、管理運営上、次のとおり呼び、管理運営するものとする。
(1) 施設名称 アロット(ALOT)
(2) 名称の英字表記 Asagiri Local Office Telework
(開館時間及び使用時間)
第3条 テレワーク施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、テレワーク施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) コワーキングスペース 午前9時から午後5時まで
(2) シェアオフィス 午前9時から午後5時まで
(3) サテライトオフィス 午前9時から午後10時まで
(4) ミーティングルーム 午前9時から午後5時まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(1) コワーキングスペース、及びミーティングルーム(以下、「コワーキングスペース等」という。) 身分証明書の写し
(2) シェアオフィス、及びサテライトオフィス(以下、「レンタルオフィス」という。) 次に掲げる書類
ア 履歴事項全部証明
イ 法人の定款、規則又はこれに代わる書類の写し
ウ 町税等の滞納がないことを証する書類
エ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、あさぎり町テレワーク施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用者の登録)
第5条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうちコワーキングスペース等の使用を希望する者は、使用者の登録を受けることができる。
2 町長は、前項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し登録証を交付するものとする。
3 同条第1項の登録を受けた者がコワーキングスペース等を利用しようとするときは、登録証の提示をもって前条第1項の規定による使用の許可申請に代えることができる。
(使用時間)
第7条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間も含むものとする。
(使用時間の延長)
第8条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて当該施設を使用する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) コワーキングスペース等 当該施設の退出前とする。ただし、1月単位の使用については、使用する月の前月の末日とする。
(2) レンタルオフィス 使用する月の前月の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 災害その他緊急、かつ、やむを得ない事由により応急施設として使用するとき 使用料の全額
(2) 町長が特に必要と認めたとき 使用料の全額
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第1で定めるとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、当該施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 当該施設の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年2月5日から施行する。
附則(令和6年4月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 還付する使用料の割合 |
災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。 | 100% |
使用開始前の30日前までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。 | 100% |
使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。 | 70% |
使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。 | 50% |
様式 略