○あさぎり町テレワーク施設条例施行規則

令和5年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町テレワーク施設条例(令和5年あさぎり町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営上の施設名称)

第2条 あさぎり町テレワーク施設条例第2条に基づくテレワーク施設の名称を、管理運営上、次のとおり呼び、管理運営するものとする。

(1) 施設名称 アロット(ALOT)

(2) 名称の英字表記 Asagiri Local Office Telework

(開館時間及び使用時間)

第3条 テレワーク施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、テレワーク施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) コワーキングスペース 午前9時から午後5時まで

(2) シェアオフィス 午前9時から午後5時まで

(3) サテライトオフィス 午前9時から午後10時まで

(4) ミーティングルーム 午前9時から午後5時まで

(使用の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により、テレワーク施設の使用の許可を受けようとする者は、あさぎり町テレワーク施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) コワーキングスペース、及びミーティングルーム(以下、「コワーキングスペース等」という。) 身分証明書の写し

(2) シェアオフィス、及びサテライトオフィス(以下、「レンタルオフィス」という。) 次に掲げる書類

 履歴事項全部証明

 法人の定款、規則又はこれに代わる書類の写し

 町税等の滞納がないことを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、あさぎり町テレワーク施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用者の登録)

第5条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうちコワーキングスペース等の使用を希望する者は、使用者の登録を受けることができる。

2 町長は、前項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し登録証を交付するものとする。

3 同条第1項の登録を受けた者がコワーキングスペース等を利用しようとするときは、登録証の提示をもって前条第1項の規定による使用の許可申請に代えることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第9条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、あさぎり町テレワーク施設使用許可取消し等通知書(様式第3号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第7条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間も含むものとする。

(使用時間の延長)

第8条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて当該施設を使用する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用時間を超えて当該施設を使用する場合の使用料は、同項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第9条 附属設備の使用料は、別表第1で定める金額とする。

(使用料の納入期限)

第10条 条例第10条の規定による納入期日は、次の各号とする。

(1) コワーキングスペース等 当該施設の退出前とする。ただし、1月単位の使用については、使用する月の前月の末日とする。

(2) レンタルオフィス 使用する月の前月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により、減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他緊急、かつ、やむを得ない事由により応急施設として使用するとき 使用料の全額

(2) 町長が特に必要と認めたとき 使用料の全額

2 前項の規定する使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに、あさぎり町テレワーク施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは、あさぎり町テレワーク施設使用料減免許可書(様式第5号)を交付し、承認しないときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2で定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、あさぎり町テレワーク施設使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を承認するときはあさぎり町テレワーク施設使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、承認しないときはその旨を還付申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、当該施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 当該施設の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年2月5日から施行する。

別表第1(第9条関係)

附属設備の種類

単位

基本使用料(円)

備考

デスク用ディスプレイ

1台



モニター 65型

1台



スピーカーフォン・マイク

1台



備考

1 附属設備の使用料は、1回の基本使用料の額を徴収するものとする。

2 この表に記載のないものについては、別に実費を徴収する。

3 附属設備の使用時間は、施設の使用時間と同一とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

別表第2(第12条関係)

区分

還付する使用料の割合

災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

100%

使用開始前の30日前までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。

100%

使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。

70%

使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。

50%

様式 略

あさぎり町テレワーク施設条例施行規則

令和5年12月18日 規則第13号

(令和6年2月5日施行)