○あさぎり町医療連携会議設置要綱

令和6年4月1日

告示第42号

(設置)

第1条 この要綱は、町民が身近な地域において適切な医療を安心して受けられる体制を整備するとともに、保健及び介護事業の推進に係る医療との連携強化を目的として、あさぎり町医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 医療提供体制に関すること。

(2) 医療・保健・介護間の連携に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、連携会議が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 連携会議は、次の各号に定める者をもって構成する。

(2) 町内の薬局を代表する者

(3) 球磨郡公立多良木病院企業団を代表する者

(4) その他町長が必要と認めた者

(会議の開催)

第4条 連携会議は町長が招集し、これを主宰する。

(事務局)

第5条 連携会議の事務局は、健康推進課に置く。

(謝金)

第6条 連携会議に出席した者に対し予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

あさぎり町医療連携会議設置要綱

令和6年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年4月1日 告示第42号