○あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例施行規則
令和7年3月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例(平成15年あさぎり町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 条例第6条第2項の規定による使用料を免除する要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者すべてがあさぎり町に住所を有するもので、うち6割以上が65歳以上の高齢者で構成される団体が使用する場合
(2) 町が主催又は共催する場合
2 前項第1号のあさぎり町に住所を有するものについて、講師や説明者等は対象としない。
3 第1項の要件に該当する場合でも、営利を目的としたものや入場料等を徴収する場合は免除しない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。