○あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例施行規則

令和7年3月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例(平成15年あさぎり町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除)

第2条 条例第6条第2項の規定による使用料を免除する要件は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者すべてがあさぎり町に住所を有するもので、うち6割以上が65歳以上の高齢者で構成される団体が使用する場合

(2) 町が主催又は共催する場合

2 前項第1号のあさぎり町に住所を有するものについて、講師や説明者等は対象としない。

3 第1項の要件に該当する場合でも、営利を目的としたものや入場料等を徴収する場合は免除しない。

4 第1項の規定の適用を受けようとする場合は、利用申請書と併せてあさぎり町高齢者コミュニティセンター使用料免除申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例施行規則

令和7年3月23日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年3月23日 規則第17号