○あさぎり町保健事業における医療専門職等報償費支払規程

令和8年3月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町が実施する保健事業における医療専門職等への報償費の支払について、必要な事項を定めるものとする。

(報償費)

第2条 報償費の額は、別表第1に定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交通費相当額)

第3条 別表第1に定める額とは別に、別表第2に定める交通費相当額を支払うことができる。

(その他)

第4条 この規程により難い特別な事由により報償費の支払額を決定する場合は、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業等

内容

区分

日額

こころの健康づくり事業

相談業務

医師

30,000円

心理士

20,000円

乳幼児健診事業

相談業務

言語聴覚士

10,000円

指導技術提供

歯科衛生士

8,000円

健診等補助

保育士

8,000円

発達相談事業

相談業務

心理士

10,000円

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業

歯科衛生士

8,000円

会議

医療専門職等

4,300円

・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業及び健診等補助で、実働時間が4時間以内の場合は日額の半額とし、それを超える時間を実働する場合は、原則として日額を適用する

別表第2(第3条関係)

区域

金額

人吉市及び球磨郡以外に在住又は勤務する者

あさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第46号)に定める旅費額に相当する額

人吉市及び球磨郡に在住又は勤務する者

1,700円

あさぎり町保健事業における医療専門職等報償費支払規程

令和8年3月23日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月23日 訓令第3号