○あさぎり町保健事業における医療専門職等報償費支払規程
令和8年3月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町が実施する保健事業における医療専門職等への報償費の支払について、必要な事項を定めるものとする。
(報償費)
第2条 報償費の額は、別表第1に定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規程により難い特別な事由により報償費の支払額を決定する場合は、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業等 | 内容 | 区分 | 日額 |
こころの健康づくり事業 | 相談業務 | 医師 | 30,000円 |
心理士 | 20,000円 | ||
乳幼児健診事業 | 相談業務 | 言語聴覚士 | 10,000円 |
指導技術提供 | 歯科衛生士 | 8,000円 | |
健診等補助 | 保育士 | 8,000円 | |
発達相談事業 | 相談業務 | 心理士 | 10,000円 |
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 | 歯科衛生士 | 8,000円 | |
会議 | 医療専門職等 | 4,300円 | |
・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業及び健診等補助で、実働時間が4時間以内の場合は日額の半額とし、それを超える時間を実働する場合は、原則として日額を適用する
別表第2(第3条関係)
区域 | 金額 |
人吉市及び球磨郡以外に在住又は勤務する者 | あさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第46号)に定める旅費額に相当する額 |
人吉市及び球磨郡に在住又は勤務する者 | 1,700円 |