○あさぎり町救護施設しらがね寮管理規程

平成15年4月1日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 職員の定数、職務内容及び業務分担(第5条―第6条の2)

第3章 入所者の処遇(第7条―第17条)

第4章 入所者の守るべき事項(第18条)

第5章 施設管理(第19条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。以下「基準省令」という。)及び熊本県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第74号。以下「基準条例」という。)に基づいてあさぎり町救護施設しらがね寮(以下「施設」という。)の運営管理について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 施設は、法第38条第2項の規定による救護施設として身体上又は精神上著しい障害があるために、独立して日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うものとする。

(施設の運営方針)

第3条 施設は、入所者の人格を尊重し、入所者の心身の状況に応じた適切な介護及び指導を行い、安定した日常の生活を営むことができるよう努めるものとする。

(入所定員)

第4条 施設の入所定員は、50人とする。

第2章 職員の定数、職務内容及び業務分担

(職員の定数)

第5条 施設の職員の定数は、基準条例によりあさぎり町職員定数条例(平成15年あさぎり町条例第26号)の定めるところによる。

(1) 施設長 1人

(2) 事務員 1人

(3) 生活指導員 1人以上

(4) 主任介護職員 1人

(5) 介護職員 7人

(6) 看護師又は准看護師 1人以上

(7) 栄養士 1人

2 前項に定める職員以外に町医を嘱託医師として充てる。

3 前2項の職員以外に、事務費加算分として認可された分は、会計年度任用職員、臨時職員等及びパートで対応することができる。

(職員の職務内容)

第6条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、法その他関係法令の規定に従い職員を指揮監督して施設の運営管理に従事するとともに地域社会及び関係機関との連絡調整に当たる。なお、施設長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(2) 事務員は、施設の運営管理に係る庶務及び財務事務に従事する。

(3) 生活指導員は、入所者の心身の状況に応じた処遇計画の策定及び相談に従事する。

(4) 主任介護職員は、介護職員、介助員への指導・助言、業務の企画・調整に従事する。

(5) 介護職員は、入所者の日常生活の介護及び相談指導に従事する。

(6) 介助員は、介護職員業務を補助する。

(7) 看護師は、常に入所者の健康状態に応じて医師の指示を受け、その看護及び保健衛生に従事する。

(8) 栄養士は、入所者の栄養管理及び給食の技術指導に従事する。

(9) 調理員は、栄養士の指示に従い給食調理に従事する。

(10) 嘱託医師は、入所者の健康管理、保健指導及び施設内診療に従事する。

(施設長の職務権限)

第6条の2 施設長の職務権限は、あさぎり町事務決裁規程(平成22年あさぎり町訓令第13号)の定めるところによる。この場合において「課長」とあるのは、「施設長」と読み替えるものとする。

第3章 入所者の処遇

(措置受託義務)

第7条 施設長は、福祉事務所長から入所の委託を受けたときは、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒んではならない。

(1) 感染性疾患を有し、他の入所者等に感染させるおそれがある者

(2) 精神障害があり他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(処遇)

第8条 入所者の処遇にあっては、その人格を尊重し国籍、社会的身分、信条、宗教、教養及び容姿又は費用を負担するか否か等により差別し、又は優先的な取扱いをしてはならない。

2 職員は、入所者に接する場合は、誠心懇切を心がけ、粗暴な言動その他不都合な行為があってはならない。

(人権の擁護と苦情解決)

第9条 人権については、かねてから会議等で明確にし周知を図り、特に体罰(拘束、暴言、暴力、無視、放置)等で、人権が冒されることがないように努めなければならない。

2 入所者からの苦情の申立てについては、その相談窓口を開くとともに、苦情解決体制を整備してその解決を図り、入所者の生活向上に努めなければならない。

(給食)

第10条 給食については、常に入所者の身体状況及び嗜好等をもとに健康保持に必要な栄養を確保しなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

3 病気その他の理由により特別の給食を必要とするときは、特別食の献立及び調理を行わなければならない。

4 食品の保存に当たっては、腐敗又は変質しないよう適当な措置を講じなければならない。

5 給食については、その実効を高めるため定期的に研究及び検討を行わなければならない。

(衛生管理)

第11条 入所者の被服及び寝具は、常に清潔に保たなければならない。

2 居室、被服、寝具、食品等で感染の危険のある病毒に汚染し又は疑いのあるものは、消毒した後でなければ入所者の利用に供してはならない。

3 施設内外については、常に清潔を保つとともに毎年1回以上大掃除を行わなければならない。

4 入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療器具等の管理を適正に行わなければならない。

5 当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康管理)

第12条 入所者の健康管理については、常に身体的状況の把握に努め異状を認めたときは、速やかに適切な処置をしなければならない。

2 入所者の健康診療は、入所時及び毎年定期に2回以上行わなければならない。

3 入所者の健康保持のため必要に応じて感染症等に対する予防接種をしなければならない。

4 入所者の必要に応じて機能訓練を行わなければならない。

(医療)

第13条 入所者に対する医療は、施設内診療所において行うものとする。

2 疾病の内容等により施設内診療が困難な場合は、関係福祉事務所と協議又は連絡の上、施設外の医療の措置を講じなければならない。

3 入所者に対する医療行為に支障がないようにするため、あらかじめ協力病院を定めておくものとする。

(生活指導等)

第14条 入所者の生活向上を図るため、年齢、性別、性格、生活歴、身体的、精神的特性に応じた個人別処遇方針、年間事業計画及び日課等を定め処遇の充実向上に努めなければならない。

2 入所者の入浴は、週2回以上の入浴又は清拭の機会を確保しなければならない。

3 入所者に対して面接の機会を確保するよう努めなければならない。

4 入所者の生活指導に当たっては、いたずらに強制し自由を拘束することのないよう努めなければならない。

5 入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。

6 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。

7 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリェーション行事を行わなければならない。

(教養娯楽)

第15条 入所者相互間の親睦を深め、円滑な人間関係をかん養して、日々の生活に生きがいを持たせるための必要な設備及び行事等の計画的実施に努めなければならない。

(退所等)

第16条 入所者について退所等の事由が生じたときは、速やかに関係福祉事務所長に協議しなければならない。

2 この管理規程に著しく違反し、施設での措置が不適当と認められる場合も同様とする。

(死亡)

第17条 入所者が疾病その他の事由により危篤に陥り又は死亡したときは、速やかにその親族に通知するとともに関係福祉事務所長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 入所者の遺留品については、関係福祉事務所長の指示により処理しなければならない。

3 入所者が死亡し、葬祭を行う者がいないときは、関係福祉事務所長の委託を受けて遺体の処理、葬祭の執行及び遺留金品の処理を行うものとする。

第4章 入所者の守るべき事項

(入所者の心得)

第18条 入所者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 日常生活を通じ、人格の向上に努め、常に相互の融和のもとに助け、励しあい、秩序のある共同生活を守るよう心がけなければならない。

(2) 常に身体、服装の清潔に努め、居室の整理整とんに努めなければならない。

(3) 施設の内外において、物品の売買又はとばく等これに類する行為をしてはならない。

(4) けんか、口論その他他人に迷惑になる行為をしてはならない。

(5) 居室内では飲酒してはならない。

(6) 火気の取扱いに注意し、決められた場所以外で喫煙してはならない、また消灯後は喫煙してはならない。

(7) 無断で外出、外泊又は他人を宿泊させてはならない。

(8) 起床は午前6時30分とする。

(9) 消灯は午後9時とする。

(10) 洗濯は月・水・土曜日の午前6時30分と午後2時30分以降(介助者の洗濯終了後)とする。

(11) その他の事項については、施設長の指示に従わなければならない。

第5章 施設管理

(職員の服務規律)

第19条 職員は、関係法令及び諸規程を遵守して職務に専念し入所者の処遇に万全を期するよう最善の努力をはらわなければならない。

(職員の勤務条件)

第20条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、輪番により勤務する。

区分

平常勤務

早・遅番勤務

遅番勤務

調理員を除く職員

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

8時30分

17時15分

7時45分

17時30分

区分

平常勤務

早番勤務

遅番勤務

調理員

(平日)

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

8時30分

17時15分

6時45分

15時30分

9時15分

18時00分

区分

平常勤務

早番勤務

遅番勤務

調理員

(休日)

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

6時45分

17時15分

8時00分

18時00分

区分

当直入

宿直

当直明

当直等

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

始業時間

終業時間

17時15分

22時00分

22時00分

5時45分

5時45分

8時45分

2 前項の勤務時間は、季節又は業務の都合により1週間38時間45分の範囲で変更することができるものとする。また、業務のため必要があると認めるときは、勤務時間を延長し又は休日等に勤務させることができる。

3 週休日の振替等、休憩時間及び休息時間並びに正規の勤務時間以外の時間における勤務については、あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号)による。

4 早・遅番勤務日に従事した場合、割り振られた勤務時間の1時間について、他の勤務日に振り替えることができる。

(財務処理)

第21条 財務処理については、あさぎり町の条例、規則等に基づき適正に処理しなければならない。

(諸規程の整備)

第22条 施設の業務運営を円滑に遂行するため必要な規程は、別に定める。

(職員の業務分担)

第23条 施設長は、職員の業務上の責任体制を確立するため、職員ごとの業務分担を明確にしなければならない。

(防災対策)

第24条 施設長は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。

2 非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(帳簿等の整備)

第25条 施設長は、業務の運営の内容を明確にするため、次の事項について整備又は記録しなければならない。

(1) 管理に係る諸規程及び各種記録

(2) 入所者に係る各種記録

(3) 会計経理に係る諸規程及び各種記録

第6章 雑則

第26条 この規程によるもののほか、施設の管理上必要な事項については、別に細則をもって定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令第9号)

この訓令は、平成16年6月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日訓令第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第23号)

この規程は、平成18年4月3日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月15日訓令第6号)

この規程は、令和4年8月15日から施行する。

あさぎり町救護施設しらがね寮管理規程

平成15年4月1日 訓令第23号

(令和4年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第23号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成16年6月24日 訓令第9号
平成17年3月22日 訓令第8号
平成17年10月26日 訓令第12号
平成18年2月16日 訓令第21号
平成18年3月30日 訓令第23号
平成18年12月1日 訓令第33号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年5月25日 訓令第10号
平成25年3月28日 訓令第3号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和4年8月15日 訓令第6号